犯罪被害者等支援見舞金
犯罪被害にあわれた方やそのご遺族に対して、犯罪被害の早期回復及び経済的負担軽減のため、被害の状況に応じて見舞金を支給いたします。
リーフレット(犯罪被害者等支援見舞金)(PDFファイル:351.1KB)
1.見舞金について
遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(※1)に支給 |
傷病見舞金 | 10万円 | 犯罪行為により傷病(※2)を負われた方に支給 |
※1:配偶者(事実婚・パートナーシップの関係にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※2:療養期間が1か月以上であると医師により診断されたもの
2.対象となる犯罪行為
刑法等に規定する人の生命または身体を害する罪に当たる行為、かつ、警察に被害届出が受理された犯罪行為
※正当防衛や過失による行為等を除きます。
※令和5年10月1日以降に発生した犯罪行為による死亡・傷病が対象です。
3.対象要件
犯罪行為が発生したときに、斜里町に住所がある被害者(遺族・傷病を受けた者)
4.支給の制限
犯罪被害にあわれた方やご遺族が、以下に該当する場合は支給対象外となります。
・他の地方公共団体から見舞金と同種の支給を受けているとき
・加害者と親族関係(事実婚関係等を含む)にあったとき
・犯罪行為を誘発したときや、その責めに帰すべき行為があったとき
・暴力団員や暴力団関係者であったとき
5.申請期限
犯罪行為の発生を知った日から2年以内、または、犯罪行為が発生した日から7年以内
6.必要書類(主なもの)
・申請書
・住民票の写し、または、戸籍の付票の写し
・被害者の死亡診断書(遺族見舞金の場合)
・戸籍謄本、または、戸籍抄本(遺族見舞金の場合)
・負傷又は疾病の状況や1か月以上の療養期間が確認できる医師の診断書(重傷病見舞金の場合)
※申請には、上記以外にも必要な書類があるため、申請前に事前のご相談をお願いします。
7.申請先
斜里町役場 住民活動係
住所:斜里町本町12番地(役場庁舎1階1番窓口)
電話:0152-26-8312
受付:8:45~17:30(土・日・祝日除く)
8.条例・規則・様式
▼条例・規則
斜里町犯罪被害者等支援条例(PDFファイル:154.7KB)
斜里町犯罪被害者等支援条例施行規則(PDFファイル:152.9KB)
▼様式(申請書など)
様式第1号_遺族見舞金支給申請書(PDF版)(PDFファイル:78.2KB)
様式第1号_遺族見舞金支給申請書(RTF版)(RTFファイル:86.5KB)
様式第2号_遺族見舞金代表者選任届(PDF版)(PDFファイル:254.3KB)
様式第2号_遺族見舞金代表者選任届(RTF版)(RTFファイル:60.6KB)
様式第3号_傷病見舞金支給申請書(PDF版)(PDFファイル:89.8KB)
様式第3号_傷病見舞金支給申請書(RTF版)(RTFファイル:77.1KB)
更新日:2025年08月04日