犯罪被害者等支援見舞金

更新日:2025年08月04日

犯罪被害にあわれた方やそのご遺族に対して、犯罪被害の早期回復及び経済的負担軽減のため、被害の状況に応じて見舞金を支給いたします。

 

リーフレット(犯罪被害者等支援見舞金)(PDFファイル:351.1KB)

 

1.見舞金について

遺族見舞金 30万円 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(※1)に支給
傷病見舞金 10万円 犯罪行為により傷病(※2)を負われた方に支給

※1:配偶者(事実婚・パートナーシップの関係にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

※2:療養期間が1か月以上であると医師により診断されたもの

2.対象となる犯罪行為

刑法等に規定する人の生命または身体を害する罪に当たる行為、かつ、警察に被害届出が受理された犯罪行為

※正当防衛や過失による行為等を除きます。

※令和5年10月1日以降に発生した犯罪行為による死亡・傷病が対象です。

3.対象要件

犯罪行為が発生したときに、斜里町に住所がある被害者(遺族・傷病を受けた者)

4.支給の制限

犯罪被害にあわれた方やご遺族が、以下に該当する場合は支給対象外となります。

・他の地方公共団体から見舞金と同種の支給を受けているとき

・加害者と親族関係(事実婚関係等を含む)にあったとき

・犯罪行為を誘発したときや、その責めに帰すべき行為があったとき

・暴力団員や暴力団関係者であったとき

5.申請期限

犯罪行為の発生を知った日から2年以内、または、犯罪行為が発生した日から7年以内

6.必要書類(主なもの)

・申請書

・住民票の写し、または、戸籍の付票の写し

・被害者の死亡診断書(遺族見舞金の場合)

・戸籍謄本、または、戸籍抄本(遺族見舞金の場合)

・負傷又は疾病の状況や1か月以上の療養期間が確認できる医師の診断書(重傷病見舞金の場合)

 

※申請には、上記以外にも必要な書類があるため、申請前に事前のご相談をお願いします。

 

7.申請先

斜里町役場 住民活動係

住所:斜里町本町12番地(役場庁舎1階1番窓口)

電話:0152-26-8312

受付:8:45~17:30(土・日・祝日除く)

8.条例・規則・様式

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 住民活動係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8312
ファックス番号:0152-22-2040

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