協働によるまちづくり推進事業
「協働によるまちづくり推進事業」とは
協働によるまちづくり推進事業は、地域の活性化、及び町民と町との協働によるまちづくりを推進するために、地域づくりの担い手である自治会や自治会連合会から地域づくりのための活動事業提案を受け、その事業に要する経費について補助金を交付するものです。
申請手続き
申請期日
1回目:毎年5月末まで
2回目:予算の範囲において毎年12月末まで
※詳細は住民活動係までご確認ください。
申請先
住民生活課 住民活動係(役場1階1番)
必要書類
次の書類を申請先窓口に持参、または、郵送にて提出してください。
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)見積書
補助制度について
対象となる方
斜里町内の自治会、及び、自治会連合会
補助率・限度額
区分 | 事業 | 補助率 | 限度額 | 助成回数 |
ハード事業 | 自治会活動振興事業 | 1/2 | 25万円 | 単年度毎 |
防災対策事業 | 10/10 | 5万円 | - | |
ソフト事業 | 交流拡大事業 | 1/2 | 20万円 | 単年度毎 |
特定重点事業 | 10/10 | 30万円 | 交付年数:3年 | |
フォローアップ事業 | 1/2 | 20万円 | 単年度毎 |
※会員個数が50戸、又は加入会員数が100人以下の自治会の補助率は事業区分に関わらず10/10とする。また、ハード事業のうち自治会活動振興事業、ソフト事業の全ての事業は表に定める金額から10万円を差し引いた額とする。
※ソフト事業については、複数の自治会が共同で同一事業を行う場合は、1自治会に対して5万円を上限額に加算する。
※限度額計算の際、1,000円未満の端数は切り下げて算出する。
補助対象事業
事業 | 内容 |
自治会活動振興事業 |
・環境整備及び保全 ・自治会活動に必要な事務機器、備品購入等 ・その他町長が特に必要と認めたもの(施設の軽微な補修等) |
防災対策事業 |
・防災備蓄用品等 |
交流拡大事業 |
・こどもから高齢者までの世代間交流事業 ・美化活動、学術、芸術、スポーツ交流等 |
特定重点事業 |
・防災減災に係る活動 ・健康づくりに係る活動 ・地域力向上に係る活動 |
フォローアップ事業 |
・重点事業に係る補助金を既に3年間受けた自治会で、交付対象となる事業を継続し、その活動が他の模範になること、又はほかの自治会との相乗効果が期待できる事業。 |
補助対象経費
費目 | 内容 |
報償費 | 講演会・研修会の外部講師または専門的技能を有する協力者への謝礼等 |
旅費 | 講師等の交通費、宿泊費(町の規定に準ずる。)、外部講師等との打ち合わせや活動に必要な研修参加のための交通費 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、冊子その他の印刷物の作成経費 |
燃料費 | 事業に必要な車両または機械の燃料費、講座やイベント等の当日に係る燃料費 |
消耗品費 | 活動に必要な文具、日用品や原材料費など |
通信運搬費 | 講座やイベントに係るはがき、切手代、郵送料、電話回線料金など |
保険料 | ボランティア保険、イベント保険など |
委託料 | 自治会のみでは実施が困難な業務(会場設営、機材運搬設置等)を対象とする。活動自体の委託は対象外とします。 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、資機材賃借料など |
備品等 | 事業実施に必要不可欠と認められるもの |
その他経費 | 事業実施に必要な上記以外の経費 |
補助対象外経費
(1) 団体の運営に係る経費、他の活動に係る経費等、補助対象活動の実施に直接関係しない経費
(2) 賃金、手当等、補助金の交付を受けた自治会の構成員等に対し、労務提供の対価として支払われる経費
(3) その他町長が不適当又は不必要と認める経費
更新日:2025年05月09日