町を元気に!新しいチャレンジを応援! ビジネスサポートフォローアップ事業”拡大”
斜里町では、「ビジネスサポートフォローアップ事業」をさらにパワーアップさせ、一般補助対象事業に加えて、新規創業促進支援事業と新規事業展開支援事業の特別事業に対する補助金制度を設けました。
一般補助対象事業
【補助対象者】
- 売り上げ規模がおおむね5億円以下の中小企業または小規模事業者
- 町税等の滞納がないこと
- 長期的な事業継続を見込み実施される者
【補助上限】
事業課題シート提出:限度額50万円
(斜里町商工会等が実施する専門家等の事業者支援を受けて計画を作成した場合)
※事業課題シート未提出の場合の限度額は15万円
【補助率】
補助対象経費の1/2以内もしくは2/3以内※
※以下のいずれかの要件に該当する場合は補助率2/3以内にアップ。
・若手経営者(該当年度4月1日現在45歳以下)
・創業後5年未満の事業者
・知床しゃりブランド認証事業者
・事業承継後5年未満の事業者
【対象期間:単年度】
1事業者・年1回のみ、3年間で50万円以内まで※
※例えば、令和7年度に本補助金制度を活用し、30万円の補助対象経費を支出し、15万円(補助率1/2)の補助金を受けた場合でも、令和8年度から9年度までに35万円(50万円-15万円)分の補助金を受ける権利があります。ただし、単年度ごとに事業経過宇及び予算書等の申請は必要です。
【補助対象経費】
下記、一般補助対象事業と特別補助対象事業共通の補助対象経費参照のこと。
特別補助対象事業
- 「斜里町でこれからお店を始めたい!」と考えている方(新規創業)
- 「新たな事業への展開や産業へ進出したい!」と考えている方(新規事業展開)
こういった気持ちを応援して、町全体の経済を盛り上げていきます。
【補助対象者】
区分 | 新規創業促進支援事業(特別事業) |
新規事業展開支事業(特別事業) |
対象者 |
1.町内で新たに事業所等を設置して事業を営む個人・法人 2.町内に初めて事業所等を設置する町外の既存事業者 3.町内の既存事業を引き継いで新たに起業する個人・法人 *R3.4.1以降に創業した者を対象とする。 |
1.業態転換、事業転換を図るため、新たな産業分類に進出し、新たな事業等の展開や新たなサービスの提供等に取り組む町内事業者 *新たな産業分類は下記の新規事業対象業種をご覧ください。 *5年以上事業継続している者 |
<共通事項> 1.売り上げ規模がおおむね5億円以下の中小企業または小規模事業者 2.町税等の滞納が無いこと 3.長期的な事業継続を見込み実施される者 4.商工会に加入し、継続して経営指導を受ける者 |
||
対象外 | 農業、林業、漁業のみを営む者、公共法人、経済・文化団体、営業に関して必要な許可を取得していない者、フランチャイズ・チェーンストア等は対象としない。 |
【補助上限】
事業課題シート提出:限度額100万円
(斜里町商工会等が実施する専門家等の支援を受けて計画を作成した場合に限る)
【補助率】
補助対象経費の1/2以内もしくは2/3以内※
※以下のいずれかの要件に該当する場合は補助率2/3以内にアップ。
・若手経営者(当該年度4月1日現在45歳以下)
・事業継承後5年未満の事業者
【対象期間:単年度】
1事業者・年1回のみ、3年間で100万円以内まで※
※例えば、令和7年度に本補助金制度を活用し、100万円の補助対象経費を支出し、50万円(補助率1/2)の補助金を受けた場合でも、令和8年度から令和9年度までに50万円(100万円-50万円)分の補助金を受ける権利があります。ただし、単年度ごとに事業計画及び予算書等の申請は必要です。
【補助対象経費】一般補助対象事業と特別補助対象事業共通
区分 | 補助対象経費 |
旅費 | 講師、専門家旅費、従業員研修参加旅費など 〇講師や専門家招聘のための旅費であり、視察や販売会参加のための旅費は補助対象となりません。 |
謝金 | 講師、専門家謝金など 〇人材育成に係る講師や商品開発等に係る専門家等への謝金を対象とするが、利害関係者・従事者などへの謝金は補助対象となりません。 |
広報費 | 印刷製本費、広告費、試供品作成費など 〇チラシ等の印刷、広告に係る費用、試供品(販売用商品と明確に異なるもの)を対象とするが、通常広告の置換えや販売用商品と同じものを試供品として用いる場合は補助対象となりません。 |
役務費 | 通信運搬費、手数料など 〇折込み手数料や試供品発送料等を対象としています。 |
委託・外注費 | 集客増大、売上向上の見込める店舗改修、町の特選品PR、看板・商品デザイン費、新商品に係る試験・検査・分析等の外部委託費 〇事業を実施することで明らかに集客や売上が向上する改修や看板デザインの更新、新商品に係る検査等の外注であり、単なる経年劣化の改修等は補助対象となりません。 |
機械装置等費 | 高付加価値化に資するための機械購入費(製造機械、加工機械、設置費用など) 〇本事業の活用により明らかに売上向上につながるためのものや、国・道補助金との申請時期に合わないがために販売機会を逃さないために導入するものであり、通常の事業活動のためや、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象となりません。 |
開発費 | 新商品・試作開発用の原材料、機械リースや新たな包装パッケージに係るデザインと資材購入費 〇開発用に用いる原材料、パッケージ資材を対象とし、販売分の原材料やパッケージの作成費用は補助対象となりません。 |
その他 | その他事業遂行に必要なものとして町長が特に認めるもの |
【支援までの流れ】
支援を受けたいと考えている方は、まず商工会等が行っている「ビジネスサポート事業」にご相談ください。
そこで、みなさんが考えているアイデアや計画についてお話を伺い、支援内容を検討していきます。この事前の相談と課題シート、計画作りが支援実施の第一歩となります。
【申請フロー】
申請書等
01-1.補助金交付申請書(第1号様式)(一般事業)(Wordファイル:32.5KB)
01-2.補助金交付申請書(第1号様式)(特別事業)(Wordファイル:32.5KB)
02.事業計画書(第2号様式)(Wordファイル:33.5KB)
03.事業予算書(第3号様式)Excelファイル:28KB(Excelファイル:27.5KB)
04.納付状況確認書(法人)(PDFファイル:138.4KB)
05.納付状況確認書(個人)(PDFファイル:134.8KB)
06.事業実績報告書(第4号様式)(Wordファイル:28.5KB)
07.事業実績書(第5号様式)Wordファイル:30KB(Wordファイル:30KB)
08.事業決算書(第6号様式)Excelファイル:28KB(Excelファイル:28KB)
09.補助金請求書Wordファイル:31KB(Wordファイル:30.5KB)
問い合わせ先
- 斜里町商工会事務局(電話番号:0152-23-2185)
- 斜里町役場商工観光課商工労政係(電話番号:0152-26-8375)
更新日:2025年03月27日