ふるさと納税寄付 しれとこ100平方メートル運動の森・トラスト



100平方メートル運動の森・トラストとは。
昭和52年2月、開発の危機にあった知床国立公園内の開拓跡地を保全するために、「しれとこで夢を買いませんか!」をキャッチフレーズに全国から寄付を呼び掛け、100平方メートルの土地保全に必要な寄付を1口とする「しれとこ100平方メートル運動」をスタートさせました。
スタートから20年後、しれとこ100平方メートル運動は全国の方々からの賛同を受け、保全対象地をほぼ買い取ることができ、平成9年6月からは保全された土地に木を育て、森をつくり、そこに生息していた野生の生き物たちを再び迎え入れるという、知床の自然生態系の再生を目指す運動に引き継がれました。この運動が「100平方メートル運動の森・トラスト」です。
森・トラストは、100年~200年後の長期全体目標、20年毎に定める中期目標、運動地内を5区画に区分して5年で一巡する5年回帰作業計画の3段階の計画に従って作業を進めています。
「100平方メートル運動の森・トラスト」のページ(外部リンク)へ
100平方メートル運動の森・トラストが行う取り組み



運動に参加(寄付)すると!
- 将来の知床の森をイメージした募金証書(外部リンク)を発行いたします。
- ご寄付いただいた年の活動状況を、翌年に「しれとこの森通信」(外部リンク)でお知らせします。
- 運動地の森を通じて交流し、森づくりにたずさわる機会(しれとこの森交流事業)を提供します。
- 5年周期の森づくり計画が一巡するごとに報告書をお届けします。次回は令和5年(2023)にお送りします。
- 100平方メートル運動ハウス内の参加者名簿にお名前が記載(外部リンク)されます。
- 運動への寄付金は、所得税及び住民税の控除の対象となります。(所得税及び住民税の控除については「運動への参加寄付金は「所得税」及び「住民税」の控除対象となります.」の箇所をご覧ください。)
運動に参加(寄付)するには?
申込書を郵送またはファックスにてお送り下さい。ホームページからや直接持参による申込も受け付けています。
寄付金は1口5,000円からで、何口でもかまいません。(5,000円未満の金額でも受け付けします)
「100平方メートル運動の森・トラスト」運動参加(外部リンク:郵便振替でのご寄付)
ふるさとチョイスからならクレジットカード決済が可能です(外部リンク)
100平方メートル運動の森・トラストに関するお問い合わせ窓口
環境課自然環境係 電話番号 0152-26-8217/ファックス 0152-23-4150
その他(森・トラスト以外)の用途で応援(寄付)してくださる方へ

斜里町では、100平方メートル運動の森トラスト以外でも寄付をお受けしております。
たとえば、「自然とともに生きることのできるまちづくりのため」「いきいきと健やかに暮らせるまちづくりのため」「足腰の強い産業をめざすため」「心豊かにつながり学びあうまちをめざすため」など100平方メートル運動の森・トラスト以外で使い道を指定して応援(寄付)くださる方、また、特に使い道を指定しないで斜里町を応援(寄付)いただける方は、下記のページをご覧いただくか、お手数ですが下記担当窓口までお問い合わせ下さい。
100平方メートル運動以外の寄付については下記リンクをご覧ください。
- (注意)返礼品もご用意しております
- (注意)その他(森・トラスト以外)の用途での寄付金についても「所得税」及び「住民税」の控除対象となります。(「運動への参加寄付金は「所得税」及び「住民税」の控除対象となります.」の箇所をご覧ください。)
その他用途で応援(寄付)いただける方のお問い合わせ窓口
企画総務課企画係 電話番号 0152-23-3131(内線210)/ファックス 0152-23-4150
運動への参加寄付金は「所得税」及び「住民税」の控除対象となります.
都道府県・市町村に対して寄付を行った場合、確定申告を行うことにより、その寄付金のうち適用下限額(2,000円)を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限に、原則として、所得税と合わせて控除されます。
税の軽減のしくみ
個人住民税の軽減
寄付を行った翌年度分の個人住民税において、次のAとBの合計額が税額から控除(税額控除)されます。
- (基本控除分) [寄付金-2,000円]×10%
- (特例控除分) [寄付金-2,000円]×[90%-所得税の限界税率(0~40%)]
- (注意1)Bの額については、個人住民税所得割額の10%を限度
- (注意2)控除の対象となる寄付金の限度額は、都道府県・市町村又は特別区に対する寄付金以外の寄付金と合わせて総所得金額等の30%
- (注意3)Bの特例控除分については、都道府県・市町村又は特別区に対する寄付金のみ対象
所得税の軽減
寄付を行った年分の所得税において、寄付金のうち2,000円を超える部分が所得から控除(所得控除)されます。
(注意)控除の対象となる寄付金の限度額は、総所得金額等の40%
軽減を受けるための手続き
確定申告で控除を受ける
上記の軽減を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄付について、翌年3月15日までに町および町条例に定める団体等からの領収証を添えて税務署に確定申告を行っていただく必要があります。(市区町村で住民税の申告のみした場合は、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。)
(注意)寄付金の合計額が適用下限額(2,000円)以下の場合は、所得税、住民税から控除を受けることはできません。
ワンストップ特例制度を活用して控除を受ける
「ワンストップ特例制度」は、寄附した団体に「申告特例申請書」を提出することで、確定申告なしで寄附金税額控除を受けられる仕組みです。
この制度を活用するためには、下記の3つの条件すべてを満たす必要があります。
- もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
(注意)給与収入が2,000万円を超える方や、医療費控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告を行ってください。 - 1年間の寄附先が5自治体以下であること
- (注意)1つの自治体に複数寄附をしても1カウントとなります。
- (注意)5自治体を超える場合は、確定申告を行ってください。
→ 「ワンストップ特例制度」を利用される方は、以下の書類を提出する必要があります。
これらの書類を、寄付翌年1月10日(必着)までに斜里町へ送付してください。
1.申告特例申請書
(注意)申告特例申請書は、1回の寄附につき、1枚提出していただく必要があります。また、提出済みの申告特例申請書の内容に変更があった場合は、申請事項変更届出書を提出していただく必要があります。
申請用紙ダウンロード
申告特例申請書(令和4(2022)年分) (PDFファイル: 136.9KB)
申告特例申請書(記載例) (PDFファイル: 185.5KB)
2.個人番号(マイナンバー)確認と本人確認ができる書類
(注意)下記を参考に、確認書類のコピーを同封してください。
- 個人番号カードをお持ちの方
- 【番号確認書類】 個人番号カードの裏面のコピー
- 【本人確認書類】 個人番号カードの表面のコピー
- 個人番号カードをお持ちでない方
- 【番号確認書類】 通知カード表面のコピーまたは個人番号が記載された住民票のコピー
- 【本人確認書類】 運転免許証、運転履歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかのコピー
(写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーしてください。)
税制に関するお問い合わせ窓口
税務課課税係 電話番号 0152-26-8215/ファックス 0152-23-4150
ふるさと応援寄附状況
ふるさと応援寄附(ふるさと納税)により多くの方々から斜里町への応援寄附をいただき、誠にありがとうございました。
斜里町が生き生きと輝き続けるふるさとであるために、お寄せいただいた寄附金は有効に活用させていただきます。
今後も引き続き、斜里町への応援をよろしくお願いします。
ふるさと応援寄附状況へのお問い合わせ窓口
財政課財政係 電話番号 0152-26-8214/ファックス 0152-23-4150
斜里町へのふるさと応援寄附(ふるさと納税)について
斜里町は、国から「ふるさと納税の対象となる地方団体」として指定を受けています。
この指定を受けたことにより、斜里町へのふるさと応援寄附は、これまでと同様に税控除の対象となります。
今後とも斜里町の応援をよろしくお願いします。
ご注意下さい!
「ふるさと納税」をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。
斜里町では、寄付のお申込みのない方へ、電話等で振込先をお知らせして、送金をお願いすることはございません。
更新日:2022年06月15日