セーフティネット保障制度について

更新日:2024年03月14日

セーフティネット保障制度

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の保証を受ける際の「保証限度額の別枠措置」等がなされる制度です。

第1号 連鎖倒産防止 民事再生手続開始の申請等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖等の事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
第3号 突発的災害(事故等) 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
第4号 突発的災害(自然災害等) 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
第5号 業況の悪化している業種(全国的) (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
第6号 取引金融機関の破綻 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者を支援するための措置。
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

※それぞれ対象中小企業者等については中小企業庁のホームページでご確認ください。

必要書類(第4号)

認定申請を希望される事業者は下記の書類を役場商工観光課へ提出してください。

・認定申請書(申請様式)
12_認定申請書様式(第4号).docx(Wordファイル:45.5KB)
13_認定申請書様式(第4号・創業者・災害前売上あり).docx(Wordファイル:45.6KB)
14_認定申請書様式(第4号・創業者・災害前売上なし).docx(Wordファイル:45.7KB)
・計算表や売上台帳など売上高等の金額が確認できる書類

必要書類(第5号)

注意事項

  • 町の認定が信用保証を確約するものではありません。信用保証を受けるには町の認定とは別に各金融機関および北海道信用保証協会による審査があります。
  • 申請書を受理してから認定証発行までに日数がかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工労政係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8375
ファックス番号:0152-23-4190

お問い合わせフォームはこちら