寄附金控除について

更新日:2023年01月11日

一般の寄附金

住所地の共同募金会及び日本赤十字社支部に対する寄附や、斜里町または北海道が条例で指定した法人等の団体に対して寄附をされた方は、以下の金額を所得割額から控除します。

〔寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円〕×10%(町民税6%・道民税4%)

 

【町条例指定】

NPO法人知床みさきの風、NPO法人サニーサイドオホーツク、NPO法人ひどり窓

斜里町社会福祉協議会、斜里福祉会、公益財団法人知床財団、公益財団法人知床自然大学院大学設立財団

 

【道条例指定】

道内に学校を設置する国立大学法人や学校法人、道内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人、道内に主たる事業所を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人など

※北海道が条例で指定した法人であっても、斜里町が条例で指定していない法人は、町民税からの税額控除(6%)はありません。道民税(4%)部分のみの税額控除となります。

ふるさと納税

斜里町をはじめ、都道府県・市区町村など地方公共団体への寄附、被災者や被災地方公共団体の救済を目的とした、日本赤十字社・中央共同募金会等に対して災害義援金を寄附された方は、以下のアとイの金額の合計を所得割額から控除します。

ア(基礎控除分)

〔寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円〕×10%(町民税6%・道民税4%)

イ(特例控除分)

(寄附金額-2,000円)×〔90%-所得税率×1.021〕

※特例控除分は、所得割額の20%が限度となります。

ふるさと納税 ワンストップ特例

確定申告の不要な給与所得者等が「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用された場合には、以下のア・イ・ウの合計額もしくは、ア・イ・エの合計額を所得割額から控除します。

ア 所得税からの控除

(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率

※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額の40%が上限です。

イ 住民税からの控除(基本分)

(ふるさと納税額-2,000円)×10%

※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額の30%が上限です。

ウ 住民税からの控除(特例分)

(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税率)

エ 住民税からの控除(特例分)

住民税所得割額×20%

※ウの金額が住民税所得割額の2割を超える場合には、エの金額を控除します。

 

ただし、確定申告を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することができませんので、ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含めて確定申告を行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 課税係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8215
ファックス番号:0152-23-3631

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