建物を取り壊したとき

更新日:2021年10月01日

建物を取り壊したときは、固定資産税・都市計画税が翌年度から変更となります。
お手続きに必要な書類は税務課課税係にありますので、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
登記済みの建物を取り壊したときは、釧路地方法務局北見支局(電話番号 0157-23-6166)で滅失登記の手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 課税係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8215
ファックス番号:0152-23-3631

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