中間前金払制度について

更新日:2025年05月19日

下記の対象工事において、中間前金払制度を利用できます。

対象工事

下記の条件をすべてを満たしている工事

  1. 当該工事の請負金額が500万円以上でかつ工事日数が90日以上。
  2. 当該工事において既に前払金の支払を受けている。
  3. 中間前金払の申請前に部分払の支払を受けていない。

対象要件

下記をすべて満たしていること。

  1. 工期の2分の1を経過している。
  2. 工程表により実施すべきものとしている内容を完了している。
  3. 請負金額の2分の1以上の費用を要している。

利用の流れ

※事前に北海道建設業信用保証株式会社<外部リンク>にご相談ください。

  1. 制度選択
    契約締結時に中間前金払・部分払選択届(Wordファイル:16.4KB)により中間前金払を選択。
  2. 認定請求
    (提出書類)
    中間前金認定請求書(Wordファイル:19.5KB)
    工事履行報告書(Wordファイル:22.2KB)
  3. 請求

注意点

契約締結時に中間前金払を選択すると途中で部分払へ変更することはできません。
※複数年契約時の出来高部分払の請求は可能です。

様式集

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約財産係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8214
ファックス番号:0152-23-4150

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