水道

更新日:2024年04月01日

水道の使用開始

水道の使用を開始する場合は、お申込みが必要です。

・町外から斜里町へ引っ越し(転入)するとき

・斜里町内で引っ越し(転居)するとき

・名義変更するとき

・一時的に使用を止めていた水道の使用を再開するとき

申込方法

インターネットでの申込み

以下のリンク先の入力フォームにより必要事項を入力し、送信してください。

電話または役場水道課窓口による申込み

電話:0152 (26) 8384
受付時間:8時45分から17時30分まで(平日のみ)

水道の使用中止

水道の使用を止めたいときは、届け出が必要です。

・町内から斜里町外へ引っ越し(転出)するとき

・町内で引っ越し(転居)するとき

・水道の使用を休止(または一定期間休止)するとき

申込方法

インターネットでの届け出

以下のリンク先の入力フォームにより必要事項を入力し、送信してください。

電話または役場水道課窓口による届け出

電話:0152 (26) 8384
受付時間:8時45分から17時30分まで(平日のみ)

水道給水契約について(定型約款)

給水契約の内容について

水道の使用は給水契約に基づくものです。

定型約款について

令和2年4月1日から施行される改正民法において、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約もその適用を受けます。

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、斜里町においては上記の条例及び要綱がこの定型約款に当たるものとなります。

水質検査について

給水装置工事業者(指定店)について

料金について

水道事業における経営戦略

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況

(注意)下水道事業、病院事業を含む

口座振替の申し込みについて

その他

指定給水装置工事事業者(通知・連絡)

指定給水装置工事事業者制度の変更について

給水装置工事申請から使用開始までの進め方について

給水装置工事に関わる設計施工の基準について

給水装置工事事業者指定等に関わる提出様式について

水道管(配水管等)工事施工について

北海道水資源保全条例について

私たちの住む北海道は、自然豊かで水資源に恵まれた土地です。

先人たちから受け継いだ貴重な水資源を後の世代に引き継いでいくため、北海道では水資源を保全していくための条例を作成しました。

この条例に基づき、斜里町では来運地区にある水源地から半径1キロメートルが水資源保全地域として指定されています。

※指定地域内の土地の売買について制限はありませんが、事前に届け出が必要となります(相続の場合は不要です)。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 水道課 総務係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8384
ファックス番号:0152-23-4190

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