斜里町選挙管理委員会

更新日:2024年04月03日

選挙のお知らせ

選挙人名簿の登録と投票

 選挙権のある人は、選挙人名簿に登録されている市町村で投票することができます。選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月、12月の年4回、各々1日に行われ、各月1日現在で引き続き3カ月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。
 他の区市町村に転居した場合、転入届を出した日から3カ月たたないと選挙人名簿には登録されないため、転居先の市町村では投票することができませんが、転居前の市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4カ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の区市町村でまだ登録されず、投票ができないときは、原則として転居前の区市町村で投票することができます。
 なお、転居後、転入届を出すまでに1カ月以上遅れるような場合は、どちらの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もあります。

選挙人名簿登録者数

期日前投票

 投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで、期日前投票所において期日前投票ができます。(土曜日や日曜日も同じ時間にできます。)
 なお、期日前投票については、あらかじめ選挙管理委員会からのお知らせをご覧のうえ、お出かけください。

不在者投票

 投票期間中、病院や老人ホーム等に入院中または入所中の方、仕事・出張・旅行等の予定がある方は、重度の障がいをお持ちの方はそれぞれの指定された方法により、投票日が告示(公示)された日の翌日から投票日前日までの間に不在者投票ができます。

不在者投票の手続き

  1. 投票用紙等の請求
    現に滞在している市区町村の選挙管理委員会での不在者投票を希望される人は、斜里町選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書(兼請求書)」を提出し、投票用紙等の書類を請求します。
  2. 投票用紙等の送付
    斜里町選挙管理委員会では「不在者投票宣誓書(兼請求書)」の提出された選挙人の名簿登録の確認等を行い、投票用紙、不在者投票証明書などの書類を送付します。
  3. 投票
    投票用紙、不在者投票証明書等を受け取ったら、これらの書類をすべて持参して、市区町村の不在者投票所において投票します。

(注意)市区町村の不在者投票所の場所および時間等は、それぞれの選挙管理委員会にお確かめください。

郵便等で投票する方法(身体に重度の障がいをお持ちの方の投票)

 次の要件に該当する人で、身体に重度の障がいがある人および介護保険法上の要介護5の人には、自宅などで郵便等による不在者投票ができる制度があります。

身体障がい者手帳をお持ちで次に該当する方

  • 両下肢・体幹・移動機能障害/1級もしくは2級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸/1級もしくは3級
  •  免疫/1級~3級

戦傷病者手帳をお持ちで次に該当する方

  • 両下肢・体幹の障害/特別項症~第2項症
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸/特別項症~第3項症

介護保険の被保険者証をお持ちで次に該当する方

 要介護状態区分が要介護5

 郵便投票を行う場合には、事前に「郵便等投票証明書」が必要となりますので、該当される要件の手帳等(身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証)を持って、選挙管理委員会で申請をしてください。代理の方でも交付申請はできますが、本人(選挙人)の署名が必要となる場合があります。なお、来庁できない場合は、申請書を郵送しますので選挙管理委員会にご連絡ください。
 郵便等投票証明書は7年間有効となります。選挙のたびに必要となりますので、大事に保管してください。

郵便投票証明書の申請に必要なもの

  • 郵便等投票証明書交付申請書
  • 身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証

病院、老人ホーム等の施設での投票

 入院、入所中の病院や老人ホームなどで、不在者投票ができます。不在者投票用紙は、施設長が選挙管理委員会に請求しますので、事前に施設で事務を行っている職員に「不在者投票を行いたい」と申し出てください。 (道の選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)

特例郵便投票

新型コロナウイルス感染症により「自宅療養」または「宿泊療養」をされている方も郵便で投票ができるようになりました。

新型コロナウイルス感染症療養者の方の投票についてはこちらをご覧ください

インターネットを利用した選挙運動の解禁について

 平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立しました。
 なお、今回の公職選挙法改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりましたが、今までどおりの規制(選挙運動期間、未成年者の選挙運動の禁止等)もありますので、ご注意してください。

詳細は総務省ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8393
ファックス番号:0152-23-4190

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