政治活動用事務所の立札及び看板の証票について

更新日:2023年01月27日

   公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者及び現に公職にあるもの)及び公職の候補者等の後援団体が、政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板には、選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
   斜里町長選挙、斜里町議会議員選挙の公職の候補者等及びその後援団体に係る証票の交付は、斜里町選挙管理委員会に申請してください。

掲示できる立札及び看板の類の総数(町長及び町議会議員の選)

(1) 公職の候補者等1人につき                                                    4枚まで
(2) 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて     4枚まで

    【公職選挙法施行令第110条の5第1項第8号】

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。

  • 「通じて2枚」というのは、立札及び看板の類を合わせて2枚ということです。
  • 1枚の立札及び看板の類の両面を使用したものは、2枚と数えます。
  • 公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。

    【公職選挙法第143条第16項1号】

掲示できる場所

   立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
   政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、事務所の存在しない駐車場や空き地、田畑等に掲示することはできません。

    【公職選挙法第143条第16項第1号】

看板等の大きさ

●縦150cm、横40cm以内

  • 看板等の規格は、字句の記載されている部分だけでなく、その下に足がついている場合は、その足の部分も含まれます。
  • この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので横にして使用することも自由です。
  • 構造上から見て、立札及び看板の類と認められないもの(三角柱状のもの、あんどん型のもの等)は掲示することはできません。

    【公職選挙法第143条第17項】

証票の表示

立札及び看板の類には、斜里町選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

  • 証票は、立札及び看板の類の表面に見やすい箇所に表示してください。

    【公職選挙法第143条17項】

証票の有効期限

令和3年10月1日から令和6年9月30日まで

  • 証票の有効期限までの間、選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、政治活動用事務所の立札及び看板の類であるため、選挙期間中は新たに掲示することはできません。

証票の再交付申請

   万が一、既に交付を受けた証票を紛失・汚損・破損した場合は、速やかに選挙管理委員会へ再交付申請書を提出してください。

  • 証票を紛失した場合は、警察へ紛失届の提出を行う必要があります。

申請書等

●候補者等(個人用)

●後援団体用

●その他

    【異動届】

    【再交付申請書】

    【廃止届】