国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出
制度概要
- 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行った譲受人(権利取得者)は、契約(予定を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
- 契約締結日から2週間後に当たる日が、土日祝日等で市町村役場の閉庁日の場合は、その翌日等、最初の開庁日が提出期限となります。
- 届出が必要にもかかわらず届出をしなかった場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。
届出対象
要件
相互に連接している一定面積以上のひとまとまりの土地に関する権利移転等で、以下の3つの要件を全て満たすときに届出が必要となります。(法第23条第1項)
- 所有権、地上権、賃借権 または これらの権利の取得を目的とする権利の権利の移転または設定であること…権利性
- 対価を得て行われるものであること…対価性※権利金等の一時金を伴わない(保証金や賃料収入のみの契約)賃借権や地上権の設定・移転や、信託の引受け・終了などは対価性がないので、届出不要となります。
- 契約行為によること…契約性※形成権の行使(予約完結権買戻権の行使等)、相続、時効などは、契約によらないので届出不要となります。
「一定面積」とは
届出の必要な対象面積は、以下の通りです。
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
| 市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
※届出の対象となる土地が、市街化区域、市街化区域外の都市計画区域または都市計画区域外のいずれの区分に該当するかは、土地の所在市町村にお問い合わせください。
※届出の対象となる権利が、共有持分の譲渡の場合は、全体の面積に共有持分を乗じた面積が、上記の一定面積以上のときにその面積及び価格等の届出が必要となります。(全体面積及び共有持分を届出書の「その他参考となるべき事項」欄に記載願います。)
届出について
令和8年4月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変わりました。
変更のポイント
- 法人は会社法人等番号の報告が必要になります(番号がない法人を除く)。
- 法人の代表者の国籍等の報告が必要になります。
- 法人の役員において同一国籍の者が役員の過半数を占める場合、その国籍の報告が必要になります。
- 法人の株主において同一国籍の者が議決権の過半数を占める場合、その国籍の報告が必要になります。
また、令和7年7月1日にも、以下の変更が行われました。
- 「届出に関する権利以外の権利」の記載項目を削除しました。
- 「土地の利用目的等に関する事項のうち計画の概要」の記載項目を削除しました。
- 「国籍」を記載項目に追加しました。
- 届出方法として、電子メールでの提出を可能としました。(詳細は各市町村にご確認ください。)
- 海外居住者の場合、国内連絡先を報告する必要があります。
詳細は、下記ページをご覧ください。
周知用リーフレット(国土交通省作成) (PDFファイル: 467.1KB)
提出書類(いずれも各3部提出)
必要書類
- 土地売買等届出書
- 契約書の写し・・・契約書の写し、又はこれに代わる書類
- 周辺状況図 ・・・対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
- 形状図 ・・・対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)
必要に応じて提出する書類
- 実測図 ・・・土地の面積の実測の方法を示した図書
- 事業計画書 ・・・土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
- 委任状 ・・・代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
- 別紙共有者一覧・・・土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出
- 別紙筆一覧 ・・・土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出
- 別紙海外居住者・・・譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
- その他 ・・・審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
届出書様式等
土地売買等届出書(Excel) (Excelファイル: 408.6KB)
土地売買等届出書(PDF) (PDFファイル: 312.6KB)
土地売買等届出書(記載例) (PDFファイル: 1.5MB)
※届出書以外の様式については、記載内容を満たしていれば、任意様式でも構いません。
届出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
- 市町村の窓口に直接提出
- 郵送で市町村に提出
- 電子メールで市町村に提出(提出先メールアドレス: sh.kikaku@town.shari.hokkaido.jp)
開発行為等に関連する制度等
詳しくは下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 政策推進課 企画政策係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-7708
ファックス番号:0152-23-4150
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更新日:2026年04月01日