建物や工作物を建てるときには

更新日:2021年10月01日

確認申請の手続きについて

・都市計画区域内において、建物の新築、増築、改築または移転をするときで、工事面積が10平方メートルを超える場合には、建築主事等の確認および検査が必要です。着工前に確認申請書を提出し、建築主事等の確認を受けてください。また、準防火地域は工事面積に関係なく確認申請が必要です。車庫や物置でも確認申請の手続きが必要ですので、注意が必要です。
都市計画区域外でも確認申請が必要な場合がありますので、不明な場合は下記のお問合せ先までご確認ください。
・工作物(高さが4メートルを超える広告塔、高さが2メートルを超える擁壁など)の築造を行う場合にも確認申請が必要です。
・建築物、工作物とも工事を完了した場合には、完了検査を受ける必要があります。
確認申請書類の受付は、役場産業部建設課で行っています。

都市計画区域及び準防火地域区域図(PDFファイル:530.7KB)

北海道屋外広告物条例及び景観法に基づく手続き

・広告塔などについては北海道屋外広告物条例の許可が必要になります。また、一定規模を超える建物や工作物及び開発行為は、景観法に基づく届け出が必要な場合があります。許可や届け出は、手続き終了までに一定の期間がかかりますので、工事着手前に余裕もって手続きを始める必要があります。いずれも着手前にオホーツク総合振興局建設指導課(まちづくり主査)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 建設課 建設係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8378
ファックス番号:0152-23-4150

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