4月22日更新 やむを得ない事情がある場合の住民票所在地以外での接種について
住民票所在地以外での接種を希望する場合
原則として、住民票所在地の市町村(所在地)で接種を受けていただきます。しかし、以下の「やむを得ない事情があり、住民票所在地以外での接種が認められる場合」に該当する方は、住民票所在地以外で接種することができます。なお、住民票所在地以外で接種する場合は、原則、接種を受ける市町村に事前に届け出をし、「住所地外接種届出済証」を発行してもらう必要があります。接種券は、住民票所在地が発行しているものを取り寄せてください。
やむを得ない事情があり、住民票所在地以外での接種が認められる場合は以下のとおりです。(接種を受ける時点において、現にその状態にある者に限る)
接種を受ける市町村へ届け出が必要な場合
- 出産のために里帰りをしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- その他、市町村長がやむを得ない事情があると認める者
接種を受ける市町村へ届け出が不要な場合
優先接種の対象となる医療従事者等や高齢者施設等の従事者
- 入院、入所者
- 基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合
- 災害による被害にあった者
- 拘留又は留置されている者、受刑者住所地外接種者であって、市町村に対し申請を行うことが困難である者
住所地外接種届出済証の交付
申請の方法
住所地外接種を希望する方は、原則接種を行う市町村に事前に届け出を行ってください。具体的な申請方法等は以下のとおりです。
郵送申請
住所地外接種者は、「住所地外接種届」を作成し、接種券の写し(コピー等)及び切手を貼った返信用封筒を添付して接種を行う市町村に郵送してください。市町村は、記載内容を確認し、住所地外接種届出済証を郵送により交付します。
送付先例
○○市町村 新型コロナウイルスワクチン接種担当 宛 (詳細は接種を行う市町村にご確認ください)
窓口申請
住所地外接種者は、接種を受ける医療機関所在地の市町村の窓口に「住所地外接種届」及び「接種券(又は接種券の写し)」提出してください。市町村は、内容を確認し、住所地外接種届出済証を郵送により交付します。
窓口
斜里町役場2階 新型コロナウイルスワクチン接種推進室
ウトロ支所
インターネット申請
住所地外接種者は、厚労省が設けるWEBサイト上(コロナワクチンナビ(外部リンク))で、接種を希望する医療機関等の所在地の市町村に対し「住所地外接種届」を提出してください。申請内容に基づき、市町村は住所地外接種届出済証を申請者にWEBサイト上で交付します。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 健康子育て課
〒099-4117
北海道斜里郡斜里町青葉町40番地2
電話番号:0152-22-2500
ファックス番号:0152-23-6670
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更新日:2022年04月22日