浄化槽の維持管理について

更新日:2021年10月01日

 浄化槽を設置した方は、浄化槽管理者として、浄化槽法に基づいて次の3つについての実施義務を負います。

  1. 保守点検
  2. 清掃
  3. 法定検査

 (注意)単独浄化槽を設置している方も同様の義務を負います。

保守点検

 保守点検とは、浄化槽の機能を正常に保つため、消毒薬等の消耗品の補充や、設備機器の点検、清掃時期の判断をする作業のことをいいます。
 これらは、浄化槽法に基づく技術上の基準に従い、登録されている専門業者に委託して実施する必要があります。

一般的な家庭の浄化槽における必要な保守点検回数:年間あたり3回以上
全ばっ気方式の単独浄化槽における必要な保守点検回数:年間あたり4回以上

斜里町指定保守点検業者(順不同)

  • 道東地方環境整備興発株式会社 0152-23-2437
  • 有限会社カネハチ樫村設備工業 0152-25-3377

清掃

 清掃とは、浄化槽内に発生した汚泥等の除去、設備機器類の洗浄をする作業のことをいいます。
 これらは浄化槽法に基づく技術上の基準等に従い、許可を受けた専門業者に委託して実施する必要があります。

一般的な家庭の浄化槽における必要な清掃回数:年間あたり1回以上
全ばっ気方式の単独浄化槽における必要な清掃回数:年間あたり2回以上
(注意)保守点検業者が清掃業者を兼ねて、点検時に併せて清掃する事例が多いようです。

斜里町許可清掃業者(順不同)

  • 有限会社カネハチ樫村設備工業 0152-25-3377
  • 株式会社網走衛生センター 0152-48-2021
  • 道東地方環境整備興発株式会社 0152-23-2437

法定検査

 法定検査とは、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われて、浄化槽が正常に機能しているかを確認・検査することをいいます。
 浄化槽法に基づき、北海道が指定した指定検査機関により検査を受ける必要があります。
 法定検査未受検者には、北海道から検査を受けるように指導や命令を行う場合があり、命令に従わない場合は、罰則(30万円以下の過料)の適用を受ける場合があります。

7条検査:浄化槽の使用開始後3ヵ月経過後5ヵ月以内に1回のみ
11条検査:毎年1回

北海道指定検査機関:社団法人北海道浄化槽協会 (釧路検査事務所 0154-38-2373)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 環境課 生活環境係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8217
ファックス番号:0152-23-4150

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