請求書への押印が省略できるようになりました

更新日:2024年01月16日

請求書への押印省略と電子メールでの提出ができます

令和6年1月12日から、従来の請求事項に加え「担当者の氏名と連絡先電話番号」を記載していただければ、請求者の押印が省略できるようになりました。

ただし、法令、規則等の規定により押印が必要とされているものは対象外です。

また、押印のある請求書はこれまでどおりご使用いただけます

 

押印省略する請求書への記載事項

・請求年月日

・請求者(債権者)の住所・氏名(法人名等)

・担当者の氏名(フルネーム)と連絡先電話番号

・請求金額とその算定の基礎となる明細

・請求者(債権者)の振込口座

※個人や個人事業主様で担当者がいない場合は、請求者(債権者)の連絡先電話番号を記載してください。

 

押印省略した請求書は電子メールでの提出もできます

電子メールで請求書を提出するには、次の点に留意してください。

・提出先の担当課係にメールアドレスを確認する。

・請求書の請求日は、電子メール送信日と同一日にする。

・請求書はPDF形式のファイルとする。

・メール送信後は提出先に受信確認の連絡を行う。

※庁舎外の施設の場合は対応できかねる場合がありますので、ご了承ください。

※電子メールで提出する押印のある請求書は、押印省略の請求書と同様とみなしますので、担当者の氏名と連絡先電話番号の記載が必要です。

 

詳細については、添付ファイルをご覧ください。