令和7年度定額減税補⾜給付⾦(不⾜額給付⾦)
お知らせ
・本給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調 整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。
・対象者への確認書送付は、令和7年7月以降に実施する予定です。「どのように申請するか」、「支給対象者に該当するか」、「支給額はいくらになるか」 等、個別具体的なお問い合わせについては現時点でお答えできませんのでご了承ください。
対象者
令和7年1月1日現在において斜里町に住民登録のある方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方に支給されます。ただし、納税義 務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不⾜額給付1(令和6年当初調整給付との精算給付)
当初給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税 の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初給付額との間に差額が生じた者。
〈対象となる例〉
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(当初給付時点)」>「令和6年分所得税額(実績額)」となった 者
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時点)」<「所得税分定額減税可能額(実績 額)」となった者
・当初給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した者
不⾜額給付2(これまで調整給付の恩恵を受けられなかった⽅への給付)
支給要件
以下のすべての要件を満たす方
- 本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
- 本人が事業専従者または本人の合計所得金額が48万円超(給与収入103万円超または年金収入108万超(65歳未満)・158万円超(65歳以上))の方
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯への給付金(7万円または10万円)、令和6年度新たな非課税世帯への給付金(10万円))の対象世帯主・世帯員に該当しない
支給額
原則4万円(内訳:所得税の定額減税対象分3万円、住民税所得割の定額減税対象分1万円)
(注意)以下、原則4万円の対象外となる例です。
- 令和6年1月1日時点は国外居住者であって、令和7年1月1日までに世田谷区に転入した場合は3万円となります。
- 当初調整給付金を受給している場合は、当初調整給付金額を控除した額が支給額となります。
- 支給要件2について、令和6年度住民税のみ該当している場合は、住民税分(1万円)が支給となります。
- 支給要件2について、令和6年分所得税のみ該当している場合は、所得税分(3万円)が支給となります。
- 令和6年度住民税の基礎となる合計所得金額が1,805万円を超える方は、所得税分(3万円)が支給となり、令和6年分所得税の基礎となる合計所得金額が1,805万円を超える方は、住民税(1万円)が支給となります。また、令和6年分所得税の基礎となる合計所得金額、令和6年度住民税所得割の基礎となる合計所得金額のどちらも1,805万円を超える方は、支給対象外となります。
- 事業専従者の場合、事業主の令和6年度住民税の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、所得税分(3万円)が支給となり、事業主の令和6年分所得税の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、住民税分(1万円)が支給となります。また、住民税及び所得税両方の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、支給対象外となります。
給付額の例
不足額給付1の給付額については下記のとおりです。
例1(不⾜額給付1)
・令和5年中所得よりも令和6年中所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年中所得)>令和6年分所得税額(令和6年中所得)となった方
<具体例>扶養親族が3名(所得税分の定額減税可能額12万円、住⺠税分の定額減税可能額4万円)の場合
定額減税調整給付額(B)算定時の推計所得税額(※1)が10万円で当初調整給付額が2万円(12万円-10万円)であった方が、令和6年中所得が確定した ことにより、所得税額(実績)(※2)が6万円となった場合、調整給付所要額(A)は6万円(12万円-6万円)となります。
その場合、調整給付所要額(A)6万円と定額減税調整給付額(B)2万円との差額である4万円が不足額として給付されます(住民税分の定額減税可能額 は令和6年度に減税済み。)。
(※1)推計所得税額とは、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。
(※2)所得税額(実績)とは、令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額です。
例2(不⾜額給付1)
・令和5年中に所得がなく、就職等により令和6年中に所得が生じた方
<具体例>扶養親族なしの場合(所得税分の定額減税可能額3万円、住⺠税分の定額減税可能額1万円の場合)
定額減税調整給付額(B)算定時の令和6年度個人住民税所得割額及び推計所得税額(※1)が0円で当初調整給付の対象外であった方が、令和6年中の就職 等により、所得税額(実績)(※2)が6万円となった場合、所得税分の定額減税可能額3万円が減税され、所得税額は3万円となります(控除不足なし。)。
一方で、住民税分の定額減税可能額1万円については、令和6年度個人住民税所得割額が発生しておらず、減税することができないため、住民税分の1万 円が不足額として給付されます。
(※1)推計所得税額とは、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。
(※2)所得税額(実績)とは、令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額です。
更新日:2025年08月13日