戸籍に氏名の「振り仮名(フリガナ)」が記載されます

概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
改正法が令和7年5月26日に施行され、戸籍に新たに氏名の「振り仮名(フリガナ)」が記載されます。
振り仮名(フリガナ)が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載予定の振り仮名(フリガナ)の通知
本籍地の市区町村長から、戸籍の筆頭者などに対し、戸籍に記載予定の氏名の「振り仮名(フリガナ)」をお知らせする通知書(はがき)を郵送します。
通知書(はがき)は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。
戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。
通知書の送付時期は本籍地の市区町村によって異なります。
本籍地が斜里町の方の通知書の発送

戸籍制度マスコットキャラクター
「コセキツネ」
斜里町役場からの通知書(はがき)の発送は
令和7年8月下旬より順次、発送予定です。
2.振り仮名(フリガナ)の確認
通知書(はがき)は、令和7年5月25日まで住民票に登録されていた「振り仮名(フリガナ)」を基に作成しています。
小さい文字(「ッ」「ャ」「ュ」「ョ」)が、大きい文字で登録されている場合がありますので、ご確認をお願いします。
通知書(はがき)に記載されている振り仮名(フリガナ)が正しい場合
届出は不要です
令和8年5月26日以降に順次、戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます。
通知書(はがき)に記載されている振り仮名(フリガナ)に誤りがある場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
届出方法は下記のとおりです。
振り仮名(フリガナ)の届出 ※誤りがある方
マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用しオンラインで行うことができます。
マイナポータルでの届出方法はこちらをご確認ください。
マイナポータルを利用したオンライン届出について(法務省ホームページ)(外部サイト)
マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法等に関するお問い合わせは、
下記「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問合せください。
電話番号:0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
平日:午前9時30分~午後8時00分
土日祝:午前 9時30分~午後5時30分(年末年始12/29~1/3を除く)
最寄りの市区町村での届出
本籍地または届出人の住民登録地の市区町村へ来庁し届出ができます。(郵送による届出も可)
※来庁の際は、本籍地の市区町村からの通知書(はがき)をご持参ください。
※詳しくは本籍地または住民登録地の市区町村へお問い合わせください。
問い合わせ先(コールセンター)
法務省コールセンター(全国共通)
電話番号:0570-05-0310
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)の午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く
関連リンク
【年金に関するお願い】戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(日本年金機構ホームページ)

更新日:2025年07月08日