「資格確認書」の運用が令和8年8月から見直されます

更新日:2026年08月01日

令和8年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず皆さんに資格確認書を交付していますが、8月からは運用が見直されます。現在交付している資格確認書の有効期限前に、被保険者の方のご年齢等により、以下のとおり郵送します。

85歳以上の被保険者の方

マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を郵送します。医療機関等の受診時はマイナ保険証または資格確認書を持参してください。

84歳以下の被保険者の方

マイナ保険証を保有している場合は「資格情報のお知らせ」を郵送します。「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けられませんので、医療機関等の受診時はマイナ保険証を必ず持参してください。
マイナ保険証を保有していない場合は「資格確認書」を郵送します。医療機関等の受診時は資格確認書を持参してください。

要配慮者への資格確認書の交付は1度申請が必要です

要配慮者については、マイナ保険証を利用できないことを理由とした交付申請が1度でもあれば、その後の更新時において、マイナ保険証の保有状況にかかわらず申請なく資格確認書を発行いたします(毎年申請いただく必要はありません)。
※要配慮者とは、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者などが対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 医療年金係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8314
ファックス番号:0152-22-2040

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