現役並み所得者の判定基準

更新日:2021年10月01日

判定対象者

後期高齢者医療保険者

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上で一定の障がいがあり、後期高齢者医療の申請をしている人

判定基準

  • 町民税の課税所得(注釈1)が145万円以上の判定者
  • 上記の人と同一世帯の判定対象者

(注釈1)町民税の課税所得:所得から扶養控除、社会保険料控除等を差し引いた額(分離課税所得を含む)

基準収入額適用申請について

 課税所得額が145万円以上のため、3割負担となっても、収入額(注釈2)によっては負担割合が1割になる場合があります。

(注釈2)収入:給与だと、源泉徴収や社会保険料などを引かれる前の額元手や必要経費を差し引く前の額をいいます。

 次に該当する人は医療年金係にて申請をしてください。(申請用紙は医療年金係にあります。)

  • 被保険者複数世帯で被保険者の収入合計が520万円未満
  • 被保険者1名世帯でその方の収入額が383万円未満
  • 被保険者1名世帯でその方の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳までの方の収入を含めた収入額が520万円未満。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 医療年金係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8314
ファックス番号:0152-22-2040

お問い合わせフォームはこちら