【令和4年6月から】児童手当の制度が一部変更になります

更新日:2022年06月02日

【更新:5月31日】大切な2つのお知らせ(変更)です。

変更1:特例給付について【所得上限限度額】が設けられます

令和4年10月支給分から、受給者(主な生計維持者)の所得額が所得上限限度額(新設)以上となる場合、児童手当等は支給されなくなります。

【注1】児童手当等が支給されなくなった次年度以降に所得額が、上限限度額未満となった場合は支給対象となりますので、改めて児童手当の手続きが必要となりますのでご注意ください。

扶養親族等の数

1.所得制限限度額

2.所得上限限度額【新設】

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

【注2】扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族の人数をいいます。

【注3】「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

変更2:現況届の提出が原則「不要」になります

  • 現況届は、毎年6月1日の状況(前年の所得、児童の養育状況など)を把握し、6月分以降の児童手当・特例給付(以下「児童手当等」という。)を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するものです。
  • これまでは児童手当等を受けている全ての方に提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、原則不要になります。
  • 期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。

【現況届の提出が必要な方(令和4年6月以降)】

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が斜里町と異なる方

  2. 支給要件児童の戸籍がない方(無戸籍)

  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方

  4. 法人である未成年後見人、里親・施設等の受給者の方

  5. その他、斜里町から提出の案内があった方

【注】現況届の提出が必要な方には、6月に現況届を送付しますので期日までに提出をお願いします。

その他

すでに児童手当等を受けている方で、次の変更事項があった場合は、別途手続きが必要です。

  1. 新たに児童が生まれたとき

  2. 受給者・配偶者・児童の住所や氏名が変わったとき(市外・海外転出を含む)

  3. 児童を養育しなくなったとき

  4. 受給者が離婚したとき、または結婚したとき

  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

  6. 国内で児童を養育している者が、海外在住の父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

  7. 受給者・児童が死亡したとき

【注1】変更が⽣じた場合、変更が⽣じた翌⽇から15日以内に届け出が必要です。

(例)出⽣の場合→「出生日」の翌日から15日以内/市外転出の場合→「転出予定日」の翌日から15日以内

【注2】必要な届出が遅れた場合、遅れた月分の手当は受給できません。

【注3】必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。

児童手当の概要

児童手当の概要については、【こちら】をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 児童育成課 児童育成係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8315
ファックス番号:0152-22-2040

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