工場設置奨励金

更新日:2025年03月27日

工場設置奨励金

町内に工場を新設(増築、改築含む)する者に対し、固定資産税・不動産取得税の一部を奨励金として交付する制度です。

交付対象

(1)下記の条件のどちらかに該当する工場を町内に設置していること。

  1. 地場の資源を原料とした製造を行う工場及び地域産業に関する産業機械の製造や加工を行う工場で、前年中の投資額が1千万円以上
  2. 常時5人以上の従業員を雇用し、前年中の投資額が2億円以上の工場

     ※ 投資額とは、上記の工場にかかる投資であり、固定資産税の課税対象となっている(固定資産台帳
         に記載されている)土地・建物・償却資産の合計額を指します。

(2)町税及び町の公法上の収入を完納していること。

奨励金

現年度に課税された、上記の工場にかかる固定資産税の3分の1の額と不動産取得税の3分の1の額との合計額。

交付期間

(1)事業開始後、最初に当該工場に対し、固定資産取得税が課税された年から3年間交付。(不動産取得
         税相当額については3年間の分割交付。)

(2)当該工場が過疎地域又は地域経済牽引事業の促進地域における固定資産税の課税免除を受けている
         場合、当該免除期間終了後、最初に固定資産税が課税された年から2年間は工場設置奨励金を受け
         ることができます。

【イメージ】

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

過疎地域における固定資産税の課税免除

又は

地域経済牽引事業の促進地域における固定資産税の課税免除

工場設置奨励金

 

※過疎地域における固定資産税の課税免除の概要・詳細は次のホームページをご覧ください。

https://www.town.shari.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/zeimuka/koteisisannzei/2861.html

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工労政係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8375
ファックス番号:0152-23-4190

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