戸籍事務の電算化について

更新日:2021年10月01日

戸籍の電算化とは

明治5年の戸籍法施行以来、戸籍簿は和紙に手書きやタイプライターで記載し、保管されてきました。
斜里町では、個人情報の適切な管理と事務処理の効率化をめざし、平成26年8月2日から、戸籍業務の一部を電算化します。 電算化により、戸籍情報がより適切に管理され、戸籍簿の作成や証明書の発行時間の短縮を図るとともに、災害時の戸籍の復元も速やかに行うことができます。

対象となる方

斜里町を本籍地としている方が対象となります。

斜里町に住民登録をしていても、本籍地が他の市町村にある人は対象外です。

戸籍が見やすく、わかりやすくなります

戸籍は文章形式の「たて書き」から、項目ごとに明確に記載される「よこ書き」になり、見やすく、わかりやすくなります。

平成26年8月2日付けで改製されます。

1.これまでの戸籍謄本

これまでの戸籍謄本

2.電算化後の「戸籍全部事項証明」

電算化後の戸籍全部事項証明

証明書の名称が変わります。

項目 (旧)紙戸籍 (新)電算化戸籍
名称

謄本(とうほん)

抄本(しょうほん)

全部事項証明書

個人事項証明書

様式

B4判よこ長 または

B5判たて長

A4判 たて長
書式

文章体のたて書き

漢数字

項目別の箇条書き(よこ書き)

算用数字

用紙 再生紙 改ざん防止用紙
公印 朱肉押印 黒色の電子印

謄本・抄本という名称だった証明書は「全部事項証明書」、「個人事項証明書」に変わります。また、用紙は再生紙から改ざん防止用紙となり、公印も電子印となります。
証明発行の手数料はこれまでと変わりません。(1通450円)

 

これまでの戸籍は「平成改製原戸籍」となります

これまでの和紙の戸籍はデータ化され「平成改製原戸籍」として150年間保存されます。
電算化後の新しい戸籍には、平成26年2月28日以前に婚姻や死亡などで、すでに戸籍から除かれている方は記載されませんので、除かれた事項が必要なときは、この「平成改製原戸籍(750円/通)」をご請求ください。

ただし、戸籍筆頭者については平成26年2月28日以前に死亡などにより除籍された場合は氏名、生年月日、父母氏名、父母との続柄のみ記載が残り、平成26年2月28日以降に除籍された場合は身分事項を含めすべての記載が残ります。(筆頭者以外の除籍者は記載されません)
※「平成改製原戸籍」のデータ化は平成27年1月頃を予定しています。

氏・名の文字の表記が置き換わる場合があります

これまでの戸籍には、行書などのくずし文字や、手書きによる書き癖などで、漢和辞典に掲載されていない文字で記載されているものがあります。
電算化により、氏名に使う文字は「常用漢字」「人名用漢字」「ひらがな」「カタカナ」等戸籍に使える字として現行の戸籍法や通知により定められている本来の文字に置き換えられます。
これは戸籍の表記上の取り扱いであり、このことによって氏や名を変更するものではありませんので、本人からの変更手続きは必要ありません。また、住民票や印鑑証明についても、自動的に戸籍にあわせた表記に変更となります。
該当する方には、平成26年7月4日付で、町から「戸籍事務の電算化に伴う戸籍の表記について(お知らせ)」を封書にて郵送します。 この(お知らせ)は氏名表記の変更証明書となりますので大切に保管いただき、免許証等の氏名文字を変更する際にご利用ください。なお、提出先より別途証明書を求められた場合は、無料で変更証明を交付いたしますのでお問い合わせください。

 

戸籍の附票も電算化されます

戸籍の附票は、戸籍に記載されている方の住所を記録したものです。
電算化後の附票は、最新の住民登録地を記載し、その後の住所異動を記録していきます。
電算化以前の住所が記録されている証明を必要とするときは、「改製原戸籍の附票」をご請求ください。(1通300円)

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 戸籍住民係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8313
ファックス番号:0152-22-2040

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