生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定しました。

更新日:2023年07月26日

斜里町では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月18日付で国の同意を得ており、令和2年7月28日付けで本計画期間を変更し、国の同意を得ました。

また、令和3年6月16日をもって、生産性向上特別措置法が廃案、中小企業等経営強化法に移管されたことから、令和3年6月21日付けで本計画の内容を一部変更いたしました。

導入促進基本計画

斜里町の導入促進基本計画の概要は次のとおりです。

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:斜里町一円
  • 対象業種・事業:すべての業種・労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれるすべての事業
    (注意)但し、町外中小企業者の整備する太陽光発電設備は除く。
  • 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から5年間(平成30年6月18日から令和5年3月31日)
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間のいずれか

固定資産税課税標準の特例

斜里町における固定資産税の特例率は「ゼロ」とします。先端設備等の導入をしようとする中小企業は、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けることができます。認定を受けた導入計画をもとに先端設備を取得し、一定の要件を満たした場合は、地方税法において3年度にわたり課税標準の特例の適用を受けることができます。

先端設備等導入制度の概要・詳細

申請様式

問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工労政係

電話番号:0152-26-8375(内線162・164)

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工労政係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8375
ファックス番号:0152-23-4190

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