郵送による転出届

更新日:2021年10月01日

転出届を郵送で行う場合

郵送での転出届(マイナンバーカードをお持ちの方)

マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードをお持ちの方は、「特例転出届」を戸籍住民係まで郵送すると、転出証明書の交付を受けなくても転入手続ができます。斜里町から交付を受けている保険証・受給者証・印鑑登録証等がありましたらあわせて送付願います。
(「特例転出届」が斜里町役場に届き、事務処理が完了した時点で、新住所地で転入届が行えるようになります。年末年始は市町村により開庁日が違うため、転入処理の受付ができない場合もあります。)

郵送での転出届(マイナンバーカードをお持ちでない方)

マイナンバーカードをお持ちでない方は「転出届(郵送用)」を戸籍住民係まで郵送していただくと、折り返し転出証明書を送付します。斜里町から交付を受けている保険証・受給者証・印鑑登録証等がありましたらあわせて送付願います。
 

転出に関するその他の手続について

転出届に関する様々な手続きについては「転出される方へ」をご覧ください。
※都合により転出しなかった場合は、交付を受けた転出証明書を持参の上、転出取消の手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 戸籍住民係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8313
ファックス番号:0152-22-2040

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