老齢基礎年金を受け取る手続き
次の1~5の期間(受給資格期間)を合わせて10年以上(昭和5年4月1日以前に生まれた方は年齢に応じて短縮)ある方が、65歳になったときに受けられます。
- 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
- 保険料の全額免除を受けた期間
- 保険料の一部免除を受けて、残りを納付した期間
- 昭和36年4月1日以後の厚生年金保険(又は共済期間)に加入していた期間
- 任意加入できたが、しなかった期間(いわゆる「カラ期間」)
カラ期間とは…
昭和36年4月以後の右に記載する期間。これらは年金を受けるための期間に含まれますが、年金額を計算する際には含まれません。
- 会社員の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間・厚生年金の脱退手当金を受給した期間(昭和61年3月まで)
- 20歳以上の学生で国民年金に加入しなかった期間(平成3年3月まで)・日本人で外国に住んでいた期間
年金額(令和3年度)
年額 780,900円 【令和3年度】
ただし、この額は40年間すべて保険料を納めた人の金額で、未納期間や免除期間があるとそれだけ減額されます。
詳細は下記の日本年金機構のホームページにてご確認ください。
繰上げ・繰下げ請求
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受ける(繰上げ支給)と減額支給され、66歳以後から受ける(繰下げ支給)と増額支給されます。
一度決定した支給率は、生涯変わりません。
なお、繰上げ請求をすると、原則として障害基礎年金が受けられないなどの制限があります。
繰上げ・繰下げの支給率
昭和16年4月2日以後に生まれた方
請求時の年齢により、月単位で支給率が変わります。
請求時の年齢 | 支給率(%) |
---|---|
60歳 0ヶ月~11ヶ月 |
70~75.5 |
61歳 0ヶ月~11ヶ月 |
76~81.5 |
62歳 0ヶ月~11ヶ月 |
82~87.5 |
63歳 0ヶ月~11ヶ月 |
88~93.5 |
64歳 0ヶ月~11ヶ月 |
94~99.5 |
65歳 0ヶ月~11ヶ月 |
100 |
66歳 0ヶ月~11ヶ月 |
108.4~116.1 |
67歳 0ヶ月~11ヶ月 |
116.8~124.5 |
68歳 0ヶ月~11ヶ月 |
125.2~132.9 |
69歳 0ヶ月~11ヶ月 |
133.6~141.3 |
70歳 | 142 |
65歳から受け取る年金額を100%とした場合
昭和16年4月1日以前に生まれた方
請求時の年齢により、年単位で支給率が変わります
請求時の年齢 | 支給率(%) |
---|---|
65歳 | 100 |
66歳 | 112 |
67歳 | 126 |
68歳 | 143 |
69歳 | 164 |
70歳 | 188 |
手続きに必要なもの
- 請求者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 請求者および配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 認め印
- 請求者の預貯金通帳
- 請求者およびその配偶者が年金を受給しているときは、年金証書
(この他にも必要となる場合がありますので、窓口でご相談ください)
更新日:2021年10月01日