老齢基礎年金を受け取る手続き

更新日:2021年10月01日

 次の1~5の期間(受給資格期間)を合わせて10年以上(昭和5年4月1日以前に生まれた方は年齢に応じて短縮)ある方が、65歳になったときに受けられます。

  1. 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
  2. 保険料の全額免除を受けた期間
  3. 保険料の一部免除を受けて、残りを納付した期間
  4. 昭和36年4月1日以後の厚生年金保険(又は共済期間)に加入していた期間
  5. 任意加入できたが、しなかった期間(いわゆる「カラ期間」)

カラ期間とは…
昭和36年4月以後の右に記載する期間。これらは年金を受けるための期間に含まれますが、年金額を計算する際には含まれません。 

  • 会社員の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間・厚生年金の脱退手当金を受給した期間(昭和61年3月まで)
  • 20歳以上の学生で国民年金に加入しなかった期間(平成3年3月まで)・日本人で外国に住んでいた期間

年金額(令和3年度)

年額 780,900円  【令和3年度】

ただし、この額は40年間すべて保険料を納めた人の金額で、未納期間や免除期間があるとそれだけ減額されます。

詳細は下記の日本年金機構のホームページにてご確認ください。

繰上げ・繰下げ請求

 老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受ける(繰上げ支給)と減額支給され、66歳以後から受ける(繰下げ支給)と増額支給されます。

 一度決定した支給率は、生涯変わりません。

 なお、繰上げ請求をすると、原則として障害基礎年金が受けられないなどの制限があります。

繰上げ・繰下げの支給率

昭和16年4月2日以後に生まれた方

 請求時の年齢により、月単位で支給率が変わります。

昭和16年4月2日以後に生まれた方の支給率
請求時の年齢 支給率(%)
60歳
0ヶ月~11ヶ月
70~75.5
61歳
0ヶ月~11ヶ月
76~81.5
62歳
0ヶ月~11ヶ月
82~87.5
63歳
0ヶ月~11ヶ月
88~93.5
64歳
0ヶ月~11ヶ月
94~99.5
65歳
0ヶ月~11ヶ月
100
66歳
0ヶ月~11ヶ月
108.4~116.1
67歳
0ヶ月~11ヶ月
116.8~124.5
68歳
0ヶ月~11ヶ月
125.2~132.9
69歳
0ヶ月~11ヶ月
133.6~141.3
70歳 142

65歳から受け取る年金額を100%とした場合

昭和16年4月1日以前に生まれた方

 請求時の年齢により、年単位で支給率が変わります

昭和16年4月1日以前に生まれた方の支給率
請求時の年齢 支給率(%)
65歳 100
66歳 112
67歳 126
68歳 143
69歳 164
70歳 188

手続きに必要なもの

  • 請求者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 請求者および配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • 認め印
  • 請求者の預貯金通帳
  • 請求者およびその配偶者が年金を受給しているときは、年金証書

(この他にも必要となる場合がありますので、窓口でご相談ください)

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 医療年金係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8314
ファックス番号:0152-22-2040

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