乳幼児等医療費助成

更新日:2021年10月11日

対象者

 乳幼児から中学生〔15歳に達する日(誕生日の前日)以後最初の3月31日まで〕。

所得制限

 受給者の生計を主として維持する方の所得が、所得限度額を超える場合は、対象になりません。

扶養数ごとの所得限度額一覧
扶養数 所得額
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円
5人 8,120,000円
  • (注意)以下、扶養人数1人につき、所得限度額に38万円を加算。
  • (注意)老人扶養親族があるときは、1人につき6万円を加算。

助成内容

  • 小学校入学前の3月31日まで
    「乳幼児等医療費受給者証」を全道の医療機関に提示することにより、無料で受診できます。
  • 小学校入学から中学校卒業の3月31日まで(入院・指定訪問看護利用のみ)
    「乳幼児等医療費受給者証」を全道の医療機関に提示することにより、入院のみ無料で受診できます。

 (注意)小・中学生の通院・歯科・調剤は対象となりません。(ただし、指定訪問看護療養費は対象となります。)

申請方法

 前年中の所得を確認し、所得限度額を超えていなければ対象となります。

 今年(1月~7月の申請の場合は前年)の1月1日に斜里町にお住まいの場合は、斜里町で所得確認が可能ですが、今年(1月~7月の申請の場合は前年)の1月2日以降に斜里町に転入された方は、斜里町で所得確認ができませんので、前年中の所得額がわかるものをお持ちください。

申請に必要なもの

  1. 子の保険証
  2. 印鑑
  3. 今年(1月~7月の申請の場合は前年)の1月2日以降、斜里町に転入された保護者の場合、下記の書類いずれか1通
    • 今年(1月~7月の申請の場合は前年)1月1日住所地の市町村が発行する所得・課税証明書
    • 今年(1月~7月の申請の場合は前年)1月1日住所地の市町村が発行する市(町)民税通知書
    • その他、源泉徴収票等所得額のわかるもの
      (注意)所得がわかる書類を持参される場合は、年度にご注意ください。
  4. 世帯全員分の個人番号(マイナンバー)のわかるもの

立替払い

 次の場合は、立替払いとなります。

 なお、立替払いした医療費については、申請により払戻しが受けられます。

  • 北海道外の病院で受診したとき
  • 乳幼児等医療費受給者証を忘れてしまったとき
  • 医師の判断により補装具をつくったとき(医師の証明書が必要です。)

医療費の払戻し

  • 必要なもの
    • 領収書
    • 印鑑
    • 保険証
    • 受給者証
    • 振込先金融機関の口座番号
    • 受給者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 請求期間
     診療を受けた翌日初日から1年間を経過した医療費については、払戻しができませんので、必ず1年以内に申請してください。
  • 振込
    • 1日~15日までに申請した場合…月末振込
    • 16日~末日までに申請した場合…翌月末振込

助成対象外の費用

 以下のような保険対象外分については、給付の対象となりません。

  • 入院時食事療養費
  • 差額ベッド代
  • 寝具類代
  • 診断書料
  • 住診時交通費
  • 薬の容器代
  • おむつ代
  • 予防接種
  • 乳幼児検診
  • 選定療養費

受給者証の更新

 乳幼児等医療の助成は所得制限がありますので、受給者証は毎年更新となります。

 転入などにより所得が把握できない方を除き、町で所得を確認し、7月下旬頃に新しい受給者証を郵便でお送りいたします。

 所得が把握できない方に対しては、お知らせを送付いたしますので、所得のわかるもの(源泉徴収票・確定申告書の控え・所得課税証明書・市町村民税通知など)を提出願います。

届出が必要な場合

 以下のような場合は、届出が必要ですので、役場医療年金係までお越しください。

  • 加入している保険の種類・記号番号などに変更があった場合
  • 住所や氏名に変更があった場合
  • 他の市町村へ転出する場合
  • 死亡した場合
  • 生活保護を受けることになった場合

乳幼児等医療費助成 Q&A

質問.乳幼児検診は、払戻しの対象となりますか?

回答. 乳幼児検診は、払戻しの対象にはなりません。
医療費助成制度はあくまでも、保険診療の本人負担分を助成する制度ですので、保険適用外である乳幼児検診は、払戻しの対象から外れることになります。
なお、4ヶ月健診からは「ぽると21」にて、無料で受診できますので、詳しくは、保健福祉課・保健推進係までお問い合わせください。

質問.町外の総合病院を受診した際、選定療養費を支払いました。これは何ですか?

回答. 選定療養費とは、「200床以上の病院での初診に対して、他の医療機関の医師の紹介状がない場合などに、患者さんの自己負担として病院が請求できる」ことになっています。
これは、保険対象外となりますので、医療助成の対象とはなりません。
選定療養費の詳しい基準については、各病院にお問い合わせください。

質問.保険証ができる前に、病院に受診し、医療費10割分を全額支払いました。医療費助成で戻ってきますか?

回答. まず加入している各健康保険組合・共済組合等に、立て替えた分の8割分を請求していただき、支給を受けた後、支給金額がわかる書類(支給決定通知書等)をお持ちの上、役場医療年金係にて払戻し申請を行ってください。
なお、役場に申請の際は、10割支払った領収書や診療明細書のコピーも必ず持参ください。

申請書

申請書一覧
申請書名 概要 記入例 窓口
乳幼児医療費受給者証交付申請書 申請書は、係までお問合わせ願います。 なし 住民生活課・医療年金係
乳幼児医療費助成金交付申請書(PDFファイル:45.8KB) 立替払いをした医療費について、払戻しをする場合 乳幼児医療費助成金交付申請書(記入例)(PDFファイル:120.1KB) 住民生活課・医療年金係
乳幼児医療費受給資格変更届(PDFファイル:28.8KB) 住所や医療保険が変更となった場合 乳幼児医療費受給資格変更届(記入例)(PDFファイル:60.3KB) 住民生活課・医療年金係
乳幼児等医療費受給者証再交付申請書(PDFファイル:68.4KB) 受給者証を再発行する場合 乳幼児等医療費受給者証再交付申請書(記入例)(PDFファイル:81KB) 住民生活課・医療年金係
乳幼児医療費受給資格喪失届(PDFファイル:49.5KB) 転出等により資格を喪失した場合 乳幼児医療費受給資格喪失届(記入例)(PDFファイル:90.7KB) 住民生活課・医療年金係

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 医療年金係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8314
ファックス番号:0152-22-2040

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