令和6年度 保育園・保育所の入園申込みについて

更新日:2023年11月01日

斜里町内の保育園・保育所(以下「保育園等」とする)の利用を希望される方は
下記の事項をご確認の上、必要書類の提出をお願い致します。

保育園とは

保育園は、保護者の仕事や病気などのために、日中保育を必要とするお子さんを保護者にかわって保育することを目的としています。
入園には次のいずれかに該当していることが必要です。

入園の条件(保育の必要性の事由)

1就労

保護者が働いていて保育ができないこと。

(原則月平均48時間以上の就労。フルタイム、パートタイム、

居宅内労働を含みます)

2妊娠・出産

保護者が妊娠中または出産後間もないこと。

(「出産後間もない」とは、出産日から起算して8週間を経過

する日の翌日が属する月の月末までをいいます。)

3保護者の疾病、障がい

保護者が病気やケガ、または精神や身体に障がいがあること。

4同居又は長期入院等をしている親族の介護、看護

同居の親族(長期間入院している親族を含む)を常時介護、看護していること。

5災害復旧

災害復旧の状態にあること。

6求職活動

求職活動を継続的に行っていること。(保育認定は原則3ヶ月を限度。求職活動申出書及び求職活動状況を確認できる書類の提出が必要です。) ※注1

7就学

親が就学中であること。

(起業準備、職業訓練校等における職業訓練を含む)

8虐待やDV

虐待やDVの恐れがあること。

9育児休業

育児休業中であること。※注2

10その他

その他町長が認める1~9に類する状態にあること。 ※注3

※注1:求職活動申出書及び求職活動状況を確認できる書類の提出が必要です。求職活動の場合は、3ヶ月間のみの認定となりますのでご注意ください。なお、3ヶ月を経過した時点でまだ求職活動中である場合には、再度、求職活動申出書等の提出が必要となります。待機児童が生じている場合は退園していただきます。

※注2:保育園(所)・認定こども園を既に利用しており、引き続き利用するお子さんの事由は 「9育児休業」、まだ保育園を利用されていないお子さんの事由は「10その他」になります。

注3:妊娠・出産を事由とする在籍児童であって、保護者の諸事情や児童福祉の観点から(児童の発達上環境の変化が好ましくない等)、保育の継続が適切と判断する場合は、出産後6ヶ月が経過する日の年度の末日まで特例として利用が可能です。

(注意)受入可能人数を超えて申し込みがあった場合については、基準に基づき優先度の高い児童から入園決定をします。

入園申込みに必要な書類

  • 次の1、2の書類は全員提出が必要です。
  • 3は該当する方のみ提出してください。

1.「入所申込書・教育・保育給付認定申請書兼現況届」

(注意)保育を申請する児童1人につき1枚提出してください。

2.保育が必要である状況を証明する書類

  • (注意)左欄に記載しているア~クのいずれかの「保育を必要とする事由」について、それぞれ右の提出書類を提出してください。
  • (注意)兄弟姉妹など複数同時に申し込む場合は、提出書類について父・母それぞれ1枚ずつ提出してください。
保育が必要である状況を証明する書類の詳細
保育を必要
とする事由
提出書類

ア 就労

育児休業

就労証明書
(注意)

・主に保育をする保護者の方について、勤務先で証明を受けてください。

・育児休業中の場合は休業期間の記載が必要です。

イ 妊娠、出産
  • 申立書
  • 新生児の母子手帳のコピー(表紙及び出産予定日が確認できるもの。)
ウ 保護者の疾病、障がい
  • 申立書
  • 医師の診断書または障害者手帳、療育手帳等のコピー(氏名と疾病・障がいの程度がわかるもの)
エ 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  • 申立書
  • 医師の診断書または障害者手帳、療育手帳等のコピー(氏名と疾病・障がいの程度がわかるもの)
オ 災害復旧
  • 申立書
  • 罹災証明等
カ 求職活動
  • 申立書
  • 求職活動申立書
  • 雇用保険受給資格者証・就職情報サイト等登録画面のコピー など

 

キ 就学
  • 申立書
  • 学生証(在学証明書)のコピー等
ク その他 申立書 担当者にご相談ください。

3.保育料算定のための書類(ア~イに該当する方のみ提出してください)

(注意)父・母それぞれの分が必要となります。

ア 保育園を利用しようとする児童の世帯に障がいのある方(児童本人を含む・施設入所者は除く)又は障害基礎年金を受給している方がいる場合

提出書類

該当される方の障害者手帳、療育手帳等のコピー(氏名と障がいの程度がわかるもの)
又は年金額の改定通知書等の受給が確認できる書類のコピー

 

イ 令和5年1月1日現在、斜里町以外の市町村に住民登録をしていた方。

(注意) ただし、申請書に個人番号(マイナンバー)を記載する場合は必要ありません。

提出書類

令和5年度住民税課税証明書または非課税証明書
(市町村民税額のわかるもの)

発行先

令和5年1月1日現在 住民登録のあった自治体

申請書類ダウンロード

(注意)申込み書類等は、斜里町役場児童育成課児童育成係(役場1階4番窓口)、ウトロ支所での配布も行っております。

受付期間

 令和5年11月1日(水曜日) ~ 令和5年12月8日(金曜日)

提出先

  • 斜里町役場児童育成課児童育成係(役場庁舎1階4番窓口)
  • ウトロ支所
  • 現在保育園・保育所をご利用されている場合は、利用している保育園・保育所

令和6年度 斜里町保育園・保育所入園申込のご案内(しおり)

(注意)保育園・保育所への入園手続きや保育園等の制度については、2022年度 斜里町保育園・保育所入園申込のご案内をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 児童育成課 児童育成係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8315
ファックス番号:0152-22-2040

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