国民健康保険についてのよくある質問

更新日:2021年10月01日

質問.国民健康保険料はどのように決まるのですか?

 回答. 国民健康保険料は…

 医療分(A)+後期高齢者支援分(B)+介護分(C) で構成され、(A)・(B)・(C)のそれぞれについて、前年の所得や加入者数によって世帯ごとに計算し合計します。
 (注意)介護分(C)については、40~64歳の方がいる世帯にのみ計算されます。

質問.保険料の納め方は?

 回答. 保険料は1年分(4月から3月)を9期に分けて請求します。保険料の納付月は7月から3月までの9回で納付書や口座振替により納期限内にお支払ください。

 お支払いは、毎月25日(25日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に指定口座から振替いたします。

 納付書によるお支払いは、記載の納期限までに、取扱金融機関・斜里町役場・ウトロ支所に納付書を持参して納めてください。

質問.職場を解雇されました。健康保険はどうなりますか?

 回答. 平成22年4月1日より、「非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減」の制度が創設されました。この保険料軽減は、下記に該当する、平成21年3月31日以降に退職された65歳未満の方を対象とし、平成22年度からの国民健康保険料が軽減されます。

  • 雇用保険の「特定受給資格者」(企業の倒産・解雇等で失業された方)
  • 雇用保険の「特定理由離職者」(雇用期間満了等で失業された方)

 対象となると、前年中の給与所得(給与所得に限ります。事業所得等は対象外です。)を100分の30に減額して保険料を算定します。保険料軽減の対象期間は、失業月から、その月の属する年度の翌年度末までの間です。
 また、高額療養費の所得区分についても、給与所得を100分の30として判定を行います(これにより、自己負担限度額が変更になる世帯があります)。

質問.国民健康保険料を滞納するとどうなりますか?

 回答. 国民健康保険料を滞納すると、保険証の有効期限が短くなる場合や、保険給付の一部または、全部の支給を一時差し止めする場合があります。

 また、特別な事情もなく国民健康保険料を滞納すると、差押え等の滞納処分を行うことになりますので、早めの納付相談をお願いします。

質問.納付した保険料を確定申告の社会保険料控除で申告したいのですが…?

 回答. 1年間の納付額は、次によりご確認いただけます。

  • 振込票による納付の方…領収書
  • 口座振替による納付の方…口座振替済通知書(毎年1月中旬に郵送)
  • 年金特徴による納付の方…年金の源泉徴収票

 尚、1年間の納付額については、税務課 課税係にてお答えしていますので、詳しくは税務課 課税係までお問合せください。

質問.月の初めに国保を喪失する手続きをしたのですが、その月の国民健康保険料は納めなくてよいですか?

 回答. お納めいただくようお願いします。

 国民健康保険料は、1年間(12ヶ月)分を7月から3月までの9回払いとなっております。各納期の保険料額は、その月の分の国保料となっておりません。

 よって、月割りで算定した結果、喪失の月以降にも納めていただくべき国保料が残ることがあることから、お納めいただくようお願いします。

 国民健康保険料の算定のやり直しは、手続きをいただいた翌月に行いますので、お手続きいただいた翌月に更正決定通知書をお届けします。

 尚、算定のやり直しによって、納めすぎた額が生じた場合には、滞納がなければ還付させていただきます。

質問.保険証を無くしてしまった。どうしたらいい?

 回答.再発行の手続きを行ってください。

 手続きの際には、印鑑と本人確認ができる書類(運転免許証等)、個人番号(マイナンバー)のわかるものをお持ちになって、医療年金係までお越しください。

質問.入院し医療費が高額になりそうなのですが?

 回答. 医療年金係の窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関窓口に提示すれば自己負担限度額(月額)までの支払いで済み、医療機関窓口での支払いが軽減されます。

  •  (注意) ただし、条件により交付できない場合があります。
  •  (注意) 70歳から74歳までの加入者で住民税課税の人がいる場合は、保険証・高齢受給者証の提示で自己負担限度額を医療機関へ示すことができますので、限度額適用認定証は必要ありません。

質問.交通事故で、ケガをしました。国民健康保険で受診したいのですが?

 回答.第三者行為による傷病届を提出してください。

 医療費は加害者が全額負担するのが原則です。一時的に国保が医療費を立て替え、あとで国保が加害者に請求することになります。

 詳しくは医療年金係へお問合せください。

(注意)加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませると、国保が使えなくなります。示談の前に必ず医療年金係にご相談ください。

質問.健康だけど特定健診を受診する必要はありますか?

 回答. 生活習慣病は、知らず知らずのうちに進行します。若いうち、健康なうちから毎年検診を受け、早めに身体の変化に気付けると、生活習慣病の予防に役立ちます。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 医療年金係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8314
ファックス番号:0152-22-2040

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