国保の加入・脱退の手続き
こんなときには14日以内に届け出を
資格確認書をお持ちの方も、マイナ保険証をお使いの方も、国保加入・脱退の際はお手続きが必要になりますので、 役場医療年金係(役場3番窓口)、ウトロ支所、または斜里町ホームページよりお手続きをお願いいたします。
| こんなとき | 持参するもの |
|---|---|
| 他の市町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書 |
| 他の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険を脱退した証明書(注釈) |
| 生活保護を受けなくなったとき | |
| 子どもが生まれたとき | 母子保健手帳 |
| 外国籍の人が加入するとき | 外国人登録証明書 |
(注釈)健保等の資格喪失証明書…勤務先の健康保険がいつで喪失したかを証明する書類となります。
(資格喪失日にご注意ください。喪失日は、退職日の翌日です。)
資格喪失証明書(保険者・事業者用)のダウンロードは、下記リンクをご覧ください。
| こんなとき | 持参するもの |
|---|---|
| 他の市町村へ転出するとき | 資格確認書 |
| 他の健康保険に加入したとき | 国保と健保の資格確認書または健康保険加入証明書 |
| 生活保護を受けることになったとき | |
| 死亡したとき | 資格確認書 |
| こんなとき | 持参するもの |
|---|---|
| 記載事項(住所・一部転居・世帯主・氏名等)に変更があったとき | マイナ保険証、世帯全員の資格確認書 |
| 資格確認書を失くしたり、破損したとき | 本人確認書類 |
| 就学のため、子どもが他の市町村へ移るとき | 在学証明書または学生証の写し |
手続きするところ
役場医療年金係(役場3番窓口)、ウトロ支所、または斜里町ホームページよりお手続きができます。
(注意)ウトロ支所では資格確認書等の発行はできませんので、ご了承願います。
加入の手続きが遅れると…
健康保険の資格喪失後、国保加入手続きをされていない間は無保険となり、医療費は原則、全額自己負担となります(国保加入後に申請いただければ保険者負担分は支給します)。
以前に加入していた健康保険の資格を喪失したところ(最長で2年間)まで、遡って保険料がかかります。
脱退の手続きが遅れると…
勤務先の健康保険等に加入されたとき、国民健康保険をやめる手続きをしないと、保険料を二重に請求されてしまうことになります。
お手元の国民健康保険資格確認書で医療機関を受診した場合、国民健康保険が負担した医療費は返還していただくことになります。







更新日:2026年09月04日