保険料について

更新日:2024年07月04日

保険料の計算

 斜里町の国民健康保険料は、以下のように算定しております。国民健康保険料は、お住まいの市区町村によってそれぞれ異なります。

斜里町の国民健康保険料

医療分(A)(加入者全員が負担)+後期高齢者支援分(B)(加入者全員が負担)+介護分(C)(40~64歳の方のみ負担)

  • 医療分(A)…74歳以下の方の医療費に充てる保険料。
  • 後期高齢者支援分(B)…後期高齢者医療制度の加入者(75歳以上の方)の医療費に充てる保険料。
  • 介護分(C)…介護費に充てる保険料。40歳~64歳の方が対象となります。

(注意)65歳以上(介護保険1号被保険者)の方に対する介護保険料は、別途請求されることになります。国民健康保険料には含まれません。

保険料の内訳(令和6年度)

医療分(A)の計算
所得割 均等割 平等割
(総所得-43万円)×8.65% 30,800円×加入者数 28,000円
後期高齢者支援分(B)の計算
所得割 均等割 平等割
(総所得-43万円)×2.30% 9,800円×加入者数 10,000円
介護分(C)の計算(40歳~64歳の方がいる世帯のみ計算)
所得割 均等割 平等割
(総所得-43万円)×1.90% 8,800円×加入者数 7,200円
  • 所得割額…被保険者の前年の総所得金額から43万円(町民税の基礎控除額)を引いた額に所得割率を乗じて算出します。
  • 均等割額…加入者(被保険者)1人につきかかる定額分
  • 平等割額…加入世帯にかかる定額分

料率

 令和6年度の保険料率は医療分、後期支援分、介護分それぞれ次のとおりとなります。

なお、令和4年度から資産割を廃止しました。

令和6年度の保険料率一覧
区分 医療分 後期支援分 介護分
所得割 8.65% 2.30% 1.90%
均等割 30,800円 9,800円 8,800円
平等割 28,000円 10,000円 7,200円

賦課限度額

医療分(A)の賦課限度額65万円+後期高齢者支援分(B)の賦課限度額24万円+介護分(C)の賦課限度額17万円 合計106万円

 国民健康保険料は、医療分(A)、後期高齢者支援分(B)および介護分(C)ごとに、賦課限度額があります。

 (A)・(B)・(C)をそれぞれ計算し、保険料額が賦課限度額を超える場合、賦課限度額が保険料額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 医療年金係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8314
ファックス番号:0152-22-2040

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