平成30年度から国民健康保険が広域化されます

更新日:2021年10月01日

 国民健康保険は、安心して医療を受けることができるよう、市町村が運営し、加入者が保険料を納めることにより成り立っていますが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「所得水準が低く保険料の負担が重い」「財政運営が不安定になる小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在する」という構造的な問題を抱えています。

 そこで、国民皆保険の基盤となる国民健康保険制度を維持するため、平成30年4月から、市町村に加え都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました。

 被保険者証の発行や、高額療養費等の保険給付の申請等の窓口業務は、これまでどおり市町村が実施します。

改革の方向性
運営のあり方
  • 都道府県が、市町村とともに、国保の運営を担う
  • 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
  • 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
都道府県と市町村の役割分担
項目 都道府県 市町村
財政運営 財政運営の責任主体 保険証発行等の窓口業務
資格管理 事務の効率化、標準化、広域化の推進
  • 被保険者証の発行
  • 資格の管理
保険料 市町村ごとの標準保険料率の算定
  • 標準保険料率をもとに保険料を決定
  • 保険料の賦課・徴収
保険給付 医療費などの必要な費用を全額市町村に支払い 保険給付の決定、支給
保健事業 市町村に対し、必要な助言や支援 保健事業の実施

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