介護保険負担割合証

更新日:2023年03月29日

介護保険負担割合証とは

介護保険サービスを利用する際、所得に応じて利用者には、1~3割利用者負担が発生します。負担割合証はその割合を確認するための証明書です。

 

 

 

交付対象者

要介護認定(要介護1~5または要支援1・2)を受けた方、または、事業対象者

有効期限

1年間(8月1日~翌年7月31日)

※毎年7月ごろに新しい介護保険負担割合証を送付します。介護保険サービスを利用する際に必要になりますので、大切に保管をお願いします。

自己負担割合の判定基準

利用者

設定区分 所得区分(世帯に65歳以上の高齢者が1人の場合) 所得区分(世帯に65歳以上の高齢者が2人以上の場合)
3割

下記の条件を全て満たす者

1.対象者の所得合計額が220万円以上

2.対象者の年金収入+その他合計所得が340万円以上

下記の条件を全て満たす者

1.対象者の所得合計額が220万円以上

2.対象者及び65歳以上の世帯員の年金収入+その他合計所得の合算額が463万円以上

2割

3割に該当せず、下記の条件を全て満たす者

1.対象者の所得合計額が160万円以上

2.対象者の年金収入+その他合計所得が280万円以上

3割に該当せず、下記の条件を全て満たす者

1.対象者の所得合計額が160万円以上

2.対象者及び65歳以上の世帯員の年金収入+その他合計所得の合算額が346万円以上

1割 3割・2割に該当しない者 3割・2割に該当しない者

介護保険負担割合証の再発行

介護保険負担割合書を紛失、破損した場合、下記の窓口に再発行依頼をしてください。

□申請窓口

斜里町総合保健福祉センターぽると21 地域福祉課 介護保険係

電話番号:0152-22-2500

 

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 地域福祉課 介護保険係
〒099-4117
北海道斜里郡斜里町青葉町40番地2
電話番号:0152-23-6167
ファックス番号:0152-23-6670

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