地域担当制度

更新日:2021年10月01日

自治会と町のパイプ役

希望する自治会に地域担当職員を配置して、行政への要望や相談を受けたり、自治会活動の充実を支援します。

住民参加と協働をめざして

 町では、平成19年1月1日から「住民参加と協働による行政運営をめざす」取組みの一つとして地域担当制度を3年間の試行として実施してきました。
 この試行期間中、制度について自治会をはじめ関係する団体の皆さんと意見交換を行い、平成22年7月1日より制度の一部見直しを下記の表の通り行いました。
 地域担当職員は行政の総合相談窓口や、自治会活動の振興・企画支援に従事しますが、この職務にあたっては一定程度の行政経験が必要であるとの判断から主幹以上の職員を配置することとしております。
 なお、職員は、職務として従事することから、自治会活動の事務処理の代行や行事の手伝い、あるいは冠婚葬祭などには、関与しないことになっています。
 今後も住民自治が、さらに発展するためには自治会の役割が重要と考えられますことから、斜里町の実態に即した制度の運用となるよう努めてまいります。

制度見直内容(平成22年7月1日~)
見直項目 変更前 変更後 備考
配置方法 全自治会に配置 配置を希望する自治会に配置
  • 毎年配置希望の変更の有無を調査する。
  • 自治会内に在住している職員を希望することも可能とした。
配置職員数 1自治会に対し1名を配置 配置希望自治会を一定の数にグループに区分し、グループ内の自治会に主担当1名と副担当複数名を配置 なし
配置期間 配置期間は3年を限度とする 配置年数は2年を基本とする なし

地域担当制度Q&A

質問1
わたしの自治会は、今まで行政と十分に連絡を取れている(または地域内の役場職員に働きかけを行っているなど、行政とは十分連携が取れている)が、今後、こうした要望はすべて、地域担当職員を通さなければならないのですか?せっかくの関係が損なわれないかと心配です…。

回答.その自治会が持っている行政への要望ルートが確立されている場合は、その関係はそのまま維持してください。この場合、地域担当職員はそうした関係を十分理解しつつ、さらに、もう一本のパイプ役を担います。反面、自治会によっては要望を役場のどの係に言ったら良いのか分からない場合も想定されますので、このような場合、地域担当職員にお話ししていただくことにより、その担当部署と連携し、問題解決を目指します。つまり、自治会と行政のパイプが一本増えたと理解してください。

質問2
地域担当職員は、自治会の事業であれば、何でも手伝いをしてくれるのですか?

回答.地域担当職員は、あくまで職務としてかかわります。自治会の日常的な活動、例えば、総会資料の作成や印刷、あるいは、冠婚葬祭のお手伝いはできません。
 地域担当職員は、自分の所属する自治会を担当しませんが、その自治会に所属している役場職員と地域担当職員の連携が期待されます。

質問3
地域担当職員が、自分の所管する担当事務と違う分野での要望を受けた場合、対応できるのでしょうか?

回答.地域担当職員は、一定程度の行政経験を持つ職員で、部・局長(消防長を含む)職、課長職、主幹職の職員が対応します。しかし、幅広い行政分野をすべて承知しているとは言い難い面もあります。その場合には、課題を持ち帰り主管する担当課との協議や調整をして回答します。
 そのために、役場内部に連絡会議を設置します。

質問4
地域担当職員に話をすれば、自治会要望はすべて受けてくれるのでしょうか。財政状況が厳しい中で地域担当職員が板ばさみになることがあるのではないでしょうか?

回答.確かにそういう場面は想定されます。まちづくり懇談会や、広報紙でお伝えしているように町の財政は大変厳しく、地域担当職員が配置されることにより、全ての要望を解決することは困難です。しかし、地域の発展のために、行政と町民の皆さんが協力しながら実現できる可能性はあると考えます。
 むしろ、これからは、そういった課題解決の方法が主流になると考えられますので、地域担当職員を有効に活用してはいかがでしょうか。つまり、「一緒に考えませんか。」という提案です。

質問5
地域担当職員は、いつでも自治会に来てくれるのですか?

回答.基本的には、そうありたいと考えています。しかし、業務上の出張や、どうしても避けられない個人的な理由がある場合、あるいは業務が極端に多忙となる時期があります。
この場合には複数の職員配置であることから、副担当の職員と調整を図りながら対応してまいりますが、何らかの都合でどうしても調整がきかない場合は、残念ながら出かけることが困難の場合も考えられます。
できるだけ自治会要望に応えられるよう、自治会と協議をしながら調整をとるようにします。

質問6
地域担当職員は、自治会員の個人的な相談に応じてくれるのですか?

回答.地域担当職員だけでは解決が難しい事例だと思います。人権相談、福祉相談、消費生活相談、行政相談などの窓口がありますので、適切な相談窓口の紹介をして解決の支援をします。

質問7
平成22年度に制度に一部変更を行いましたが、今後も制度の変更はあるのでしょうか?

回答.制度の連用を図りながら、関係する皆様のご意見も聞きながら、今後も良い方向に改善していきたいと考えています。

質問8
地域担当職員は、いつまでも同じ職員ですか?

回答.担当職員は、年齢的に順次定年を迎えますので、毎年どこかの自治会の担当が替わることもありますが、基本的には、おおむね2年を基本と考えています。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 住民活動係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8312
ファックス番号:0152-22-2040

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