徴収の猶予制度のお知らせ
災害等の影響により、一時に納付し、または納入を行うことが困難な方は、申請によって最大1年間、地方税の徴収猶予を受けることができます。
(注意)新型コロナウイルス感染症に対する「徴収猶予の特例制度」は令和3年1月末で終了しましたが、納期内納付が困難な場合は、徴収猶予等についてご相談ください。
対象となる方
次の1~4のいずれかを満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
- 震災、火災、風水害、その他災害を受け、または盗難にあったとき
- 生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき。
- 事業を廃止し、または休止したとき
- 事業につき著しい損失を受けたとき。
徴収猶予が認められると
- 最大1年間猶予が認められます。
(注意)徴収猶予の期間内に、納付することができない特別な事情があると認められるときは、延長の申請を行うことで、最大1年間、徴収猶予を延長できる場合があります。 - 猶予期間中の延滞金の半額、または全額が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
申請手続き
- 申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は、税務課収納係にご相談ください。
- 提出書類
- 猶予申請書
- 財産収支状況書
- 猶予金額、期間によっては担保の提供を求めることがあり、その場合は担保の提供に関する書類が必要となります。
その他
徴収猶予のほか、申請による換価の猶予制度もありますので、ご相談ください。
更新日:2021年10月01日