イベントの中止等によるチケットの払戻しを受けない場合の寄附金控除について

更新日:2023年01月11日

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、イベント中止等によるチケットの払い戻しを放棄した場合、寄附とみなして寄附金税額控除により個人町道民税を軽減します。

対象となるイベント

寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。

1.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント

2.政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント

3.上記1及び2に該当し、主催者が文化庁またはスポーツ庁に申請し、文部科学大臣の指定を受けたイベント

※対象となるイベントは、文化庁またはスポーツ庁のホームページからご確認ください。

対象となる課税年度

令和3年度または令和4年度

控除額の計算方法

(寄附金-2,000円)×10%(町民税6%、道民税4%)

※控除対象となる寄附金は20万円または総所得金額等の30%のいずれか低い方の金額が限度となります。

手続きの流れ

1.イベント主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を受け取ります。

2.「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を添付し、確定申告を行います。

※確定申告が必要のない方については、町道民税の申告を行ってください。

※年間で合計20万円までのチケット代金が対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 課税係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8215
ファックス番号:0152-23-3631

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