新型コロナウイルス感染症による傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる方が療養のため仕事を休み、給与が支払われない場合を対象に「傷病手当金」制度が新設されました。
- 対象者 国民健康保険に加入する給与所得者
- 支給額 直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象日数
- (注意)支給対象日 最初に仕事を休んだ日から数えて4日目以降に仕事を休み、給与が支払われない日
- (注意)対象期間 令和2年1月1日から
申請書類等は下記のとおりです。詳しくは民生部住民生活課医療年金係【電話番号0152-26-8314】までお問い合わせください。
更新日:2022年04月18日