マイナンバーカード・通知カード
消費活性化策「マイナポイント事業」を実施しています
マイナポイント事業についてはこちらをご覧ください。
マイナンバー制度とは
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバー制度の導入のポイントは、次のとおりです。
- 国民の利便性の向上
これまで、市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。また、本人や家族が受けられるサービスの情報のお知らせを受け取ることも可能になる予定です。 - 行政の効率化
マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。 - 公平・公正な社会の実現
国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。
マイナンバーカード
マイナンバーカードの申請サポートを行っています。
戸籍住民係とウトロ支所では、マイナンバーカードの申請サポートを行っており、カード申請用の顔写真撮影も無料で行っておりますのでご利用ください。(本人確認書類が必要です。)
受付日時 | 役場開庁日の午前8時45分~午後5時30分(土日祝日、12月29日~1月3日は閉庁) |
受付場所 |
|
サポート内容 |
|
必要なもの |
|
お受け取り | 約1か月後に「交付通知書」でお知らせ。申請者本人の来庁が必要ですが、「本人限定受取郵便」により自宅に郵送することも可能ですのでご相談ください。 |
また、ご自分のスマートフォン等で申請される場合や、ご自分が用意した写真で申請する場合に必要な申請書をお渡しできますので、窓口でお申し出ください。(同一世帯分のみお渡しできます。本人確認書類が必要です。)
送付用封筒の差出有効期限が切れている方、送付用封筒を追加で欲しい方へ こちらから差出有効期限が2024年5月31日までの封筒材料をダウンロードできます。
マイナンバーカード及び電子証明書の更新について
マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は成年者は10年で未成年者は5年であり、カードに格納されている電子証明書は5年の有効期限となります。有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書とともに更新手続きのご案内が送付されますので余裕をもって更新手続きを行ってください。
※令和4年4月1日に成年年齢が引き下げられましたが、令和4年3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は従前と変わらず5年です。
マイナンバーカード及び電子証明書の更新について(マイナンバーカード総合サイト)
更新日:2022年06月06日