資金繰りにお困りの事業者様へ

更新日:2022年08月31日

新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、国及び北海道等により以下の中小企業者向けの支援策が打ち出されております。
国より公表されている資金繰り支援内容一覧表は下記ファイルをご覧ください。(6月15日更新)

セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証制度

 経営の安定に支障が生じている中小企業者を一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証を対象とする資金繰り支援制度です。

 セーフティネット保証制度【中小企業庁】(外部リンク)

  • 4号
    幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
    (売上高が前年同月比-20%以上減少等の場合)
    • 指定地域:3月2日に全都道府県を指定
    • セーフティネット保証4号の市町村認定を受けるための手続きは下記リンク「新型コロナウィルス感染症に関するセーフティネット保証4号の認定について」をご覧ください。
  • 5号
    特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
    (売上高が前年同月比-5%以上減少等の場合)
    • 対象業種:経済産業省ホームページにて公表:セーフティネット保証5号の追加指定
    • セーフティネット保証5号の市町村認定を受けるための手続きは下記リンク「新型コロナウィルス感染症に関するセーフティネット保証5号の認定について」をご覧ください。
  • 危機関連保証制度
    外的要因による突発的な金融秩序の混乱等によって中小企業の信用収縮が懸念される場合に、経営安定保証(セーフティネット保証)とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
    (売上高が前年同月比-15%以上減少等の場合)
    • 保証対象:全国・全業種の中小企業(保証対象業種に限る)
    • 危機関連保証の市町村認定を受けるための手続きは下記リンク「新型コロナウィルス感染症に関する危機関連保証の認定について」をご覧ください。

問い合わせ先

 主に取引を行っている金融機関にお問い合わせください。

無利子・無担保融資

 新型コロナウィルス感染症特別貸付および特別利子補給制度を併用することで、実質的な無利子化を実現。

新型コロナウィルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫等が新型コロナウィルス感染症による影響を受け業績が悪化した事業者(フリーランスも含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設。

特別利子補給制度

申請方法等、具体的な手続きについては、下記リンクよりご確認ください。

新型コロナウィルス対策 マル経融資

新型コロナウィルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から-0.9%引下げする。 加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する

(注意)マル経融資を受けるには商工会の経営指導員による経営指導を受ける必要があります。

問い合わせ先

飲食業、理容業、クリ-ニング業、宿泊業等を営む方へ

生活衛生新型コロナウィルス感染症特別貸付および特別利子補給制度を併用することで、実質的な無利子化を実現。

生活衛生新型コロナウィルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫等が、新型コロナウィルス感染症による影響を受け業績が悪化した生活衛生関係営業を営む方に対し、融資枠別枠の制度を創設。

衛生環境激変対策特別貸付

新型コロナウィルス感染症の発生により、維持的な業況悪化から資金繰りに支障をきたしている旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方を対象にした貸付です。

お問い合わせ先

 主に取引を行っている金融機関にお問い合わせください。

セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)

社会的、経済的環境の変化など外的要因により、一時的に経営状況が悪化している方。かつ中長期的にみて、業況が回復し、かつ発展することが見込まれる方を対象とした融資制度。

(注意)2月14日より、貸付の要件を緩和し「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象とします。

問い合わせ先

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工労政係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8375
ファックス番号:0152-23-4190

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