新型コロナウイルス感染症療養者の方の投票(特例郵便等投票)
特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
対象者
次のすべてに該当する方が特例郵便等投票の対象となります。
- 第26回参議院議員通常選挙の有権者の方
- 感染症法・検疫法の規定による外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方・不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
- 外出自粛要請等の期間が令和4年6月23日から令和4年7月10日までの期間にかかると見込まれる方
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たりませんので、投票所において投票することができます。手指の消毒やマスク着用など、感染症拡大防止対策にご協力をお願いします。
特例郵便等投票の流れ
特例郵便等投票の流れはこちらをご確認ください。
投票用紙等の請求手続き
- 投票用紙等の請求は請求書により行います。下記の請求書を印刷し必要事項をご記入ください。請求書に感染症法または検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下外出自粛要請等の書面)を添えて、斜里町選挙管理委員会に請求してください。請求書は7月6日(水曜日)17時までに必着ですので、お早めに請求してください。また、お電話で選挙管理委員会にご連絡いただけますと、請求書の様式や返信用封筒等を送付することも可能です。
- 請求書を郵送する際には、下記の送付用封筒宛名の様式を印刷し、お持ちの定形サイズの封筒に貼り付けてください。こちらは料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。
- 封筒はファスナー付きの透明なケースにいれて、表面をアルコール消毒し、新型コロナウイルス感染症患者ではない方に投函を依頼してください。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合には、自宅にある透明なケースや袋等に入れ、テープ等で密封し、表面をアルコール消毒してください。
・ (特例郵便等投票請求書記載例)(PDFファイル:666.2KB)
一連の作業をする前には必ず、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、マスクや使い捨てのビニール手袋を着用するなど、感染拡大防止にご協力ください。
投票の手続き
- 投票用紙等は、指定のご住所に送付します。中には、投票用紙、内封筒、外封筒、ファスナー付きの透明ケース、返信用封筒が入っています。
- 投票用紙に候補者名を記入し、内封筒に入れて封をし、その後外封筒に封入してください。外封筒の表面には投票年月日と投票場所及び指名を記入します。
- 記入の終わった外封筒を返信用封筒に入れ、返信用封筒をさらに透明のケースに入れて、表面をアルコール消毒し、新型コロナウイルス感染症患者ではない方に投函を依頼してください。7月10日(日曜日)までに届かない投票は無効となりますので、投票用紙が届いたら、なるべくお早めに投票を済ませてください。
一連の作業をする前には必ず、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、マスクや使い捨てのビニール手袋を着用するなど、感染拡大防止にご協力ください。
罰則
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁固または30万円以下の罰金))が設けられています。
更新日:2022年06月22日