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国民健康保険医療費申請について

医療費が高くなったとき

1ヶ月の医療費の自己負担が高額になったとき、 一定額 を超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。


どうしたらいいの??

こちらのページでは、ウトロ支所で多い疑問・質問などをご紹介します。
ご参考までに。


70歳未満の国保加入者の場合

その1 申請には何が必要?

■必要なもの
  ・領収書
  ・印鑑
  ・保険証
  ・預金通帳(郵便局を除く)

※診療を受けてから、 2年以内 に申請してください。


その2 いくら払い戻されるの?

限度額は下記の表のようになっています。
例として、所得区分が一般の場合をあげてみます。

太郎さんが7月にA病院に入院し、医療費(10割)が30万円かかりました。
病院窓口で支払う額は9万円(患者負担3割)になります。

自己負担の限度額は 80,100円+(300,000円-267,000円)×1%
             =80,100円+330円
             =80,430円

支払った90,000円から限度額の80,430円を引いた9,570円が高額医療費として払い戻されます。

   

表 70歳未満の被保険者のみの世帯
区分 自己負担限度額 多数該当(4回目以降)※1
上位所得者
150,000円+
(医療費[10割]-500,000円)1%
    83,400円
  一般  
80,100円+
(医療費[10割]-267,000円)1%
    44,400円
住民税非課税
    35,000円    
    24,600円

その3 2つの病院に通っているけど、あわせて計算していいの?

病院ごとにそれぞれ計算することになります。

この他にも計算する際のルールがあり、まとめてみると以下のようになります。

1.月ごとに計算

2.病院・診療所ごとに計算
  ・同じ病院でも、医科と歯科は別にする。
  ・総合病院の場合は、各診療科ごとに分ける。

3.入院と通院は別に計算
  ・総合病院の入院患者が別の科の診察を受ける場合は合算する。

4.処方箋に基づく薬局での自己負担は、処方箋を交付した病院の自己負担と合算して計算

5.入院時の食事代や差額ベット代など保険診療の対象とならないものは除いて計算

6.同じ世帯で同じ月に、21,000円以上の自己負担額が2回以上ある場合は合算する


入院される方へ

入院する前に限度額適用認定証を交付してもらっておくと、入院時の支払が限度額まででよくなり、
一度全額支払ってから後で払戻しの手続きをする必要がなくなります。

申請される場合は、印鑑と保険証をお持ち下さい。


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