◆長期全体目標(100〜200年後)
本来この地にあった原生の森を再生する。
本来的な野生生物群集と自然生態系の循環を再生する。
トラスト資産としての運動地の適正な公開と保全のシステムを構築する。
◆中期目標期間中の方針(平成29年まで)
作業の前後にモニタリング調査を行うとともに、放置区を設けて再評価と計画の見直しに備える。
急増したエゾシカへの対応には、生態系の調整能力の活用を基本とするが、植生への著しい影響が避けられない場合は、個体数調整も含めて検討する。※平成19年(2007)改訂
カラマツなど外来樹種については、森林再生の過程では活用するが、長期的には減少させる。
〔不変の原則〕
野生動植物研究の専門家5名と地元の有識者2名からなる専門委員会議で定められた「森の憲法」です。森林再生計画は、この原則を厳守しながら慎重に策定されています。