100平方メートル運動の森・トラスト森林再生計画の目標等


◆長期全体目標(100〜200年後)

本来この地にあった原生の森を再生する。
本来的な野生生物群集と自然生態系の循環を再生する。
トラスト資産としての運動地の適正な公開と保全のシステムを構築する。

◆中期目標期間中の方針(平成29年まで)

作業の前後にモニタリング調査を行うとともに、放置区を設けて再評価と計画の見直しに備える。
急増したエゾシカへの対応には、生態系の調整能力の活用を基本とするが、植生への著しい影響が避けられない場合は、個体数調整も含めて検討する。※平成19年(2007)改訂
カラマツなど外来樹種については、森林再生の過程では活用するが、長期的には減少させる。

〔不変の原則〕

 野生動植物研究の専門家5名と地元の有識者2名からなる専門委員会議で定められた「森の憲法」です。森林再生計画は、この原則を厳守しながら慎重に策定されています。
・植林木の生長によって余剰の樹木が生じても、運動地の系外への人為的な持ち出しは認めない。
・自然に再生しつつある二次林では、森づくりのためであっても、大規模な森林構造の急変は行わない。
・再生計画の実施にあたっては、国立公園および自然教育の場としての位置づけに配慮した森づくりを進める。
・5年一巡の回帰作業方式をとり、過去の作業結果を評価するモニタリング調査を欠かさない。
・作業計画の立案や見直しは、定期的に開催する専門委員会議に諮り、承認を得なければならない。
・野生生物とその営みの再生にあたっては、遺伝子汚染を防ぐこと。減少種の回復は、現地の個体群からの増殖を基本とする。また、絶滅種の復元では、遺伝的にも地理的にも極力近い個体群からの再導入を原則とする。

ページトップへ 戻る