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斜里町意見公募手続(パブリックコメント)
斜里町意見公募手続(パブリックコメント)の実施概要について
目的(実施要綱第1条関係)
- 町政に町民の意見や要望を反映させます。
- 町民が町政に参加する機会を確保します。
- 町政運営の公正を確保し、透明性の向上を図ります。
- 上記のことから、町民と行政の協働による開かれたまちづくりを推進します。
対象となる政策等(実施要綱第3条関係)
- 町の中長期計画、個別の行政分野における基本的な施策に関する計画、方針等の策定や改廃。(例:「斜里町総合計画」、「斜里町環境基本計画」、「斜里町農業・農村振興計画」など)
- 次の条例の制定または改廃にかかる案の策定。
ア.町政に関する基本方針を定める条例。
イ.町民生活または、事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例。
ウ.町民等に義務を課し、または権利を制限することを内容とする条例(ただし、町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除きます)。 - 実施機関が特に必要と認めるもの(憲章や宣言等の策定または改廃など)。
※実施機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会のことをいいます。
*上記1~3であっても、以下に該当する場合は、対象とはなりません。(実施要綱第4条関係)
→意見聴取の手続が法令により定められているもの。
→実施機関が緊急を要すると認める場合または軽微な変更と認めるもの。
→実施機関に裁量の余地がない場合およびその政策等の性質から意見公募手続に適さないもの。
意見を提出することができる人(実施要綱第2条第1項第3号関係=町民等の定義)
- 町内に住所を有する人。
- 町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体。
- 町内の事務所または事業所に勤務する人。
- 意見公募手続に関する事案に利害関係を有する個人および法人その他の団体。
意見公募手続の実施予告(実施要綱第6条関係)
・実施機関は、政策案や関連する資料を公表する10日以上前に、次の事項を町の広報紙またはホームページに掲載して意見公募手続の実施を予告します。
【予告事項】
・政策案の名称、概要、公表方法、意見等の提出期間および提出方法、お問い合わせ先(事務を所管する課の名称)。第1号様式を使用します。
政策案の公表事項と方法(実施要綱第5条関係)
・実施機関は、政策等を策定しようとするときには、最終的な意思決定をする前に、政策等の案(以下「政策案」という。)を公表します。ただし、審議会等の附属機関に諮問している政策等については、当該機関と協議の上、その答申前に公表できるものとします。また、予告事項の他に、次の資料を併せて公表します。
【政策等を審議会等の付属機関に諮問している場合の公表の考え方】
・政策案の策定過程において、審議会等の諮問機関の審議を経ている場合は、町長への答申後に政策案を公表する場合と、答申前に第一次的な政策案を公表し、町民等から提出された意見の反映を終えた(本手続き実施済みの)ものを町長に答申する場合の2通りがあります。
【公表事項】
・政策案を作成した趣旨、目的及び背景、内容の他、町民等が政策案を理解するために、実施機関が必要と認める資料。
【公表の方法】
ア.実施機関が指定する場所での閲覧。
イ.町の広報紙又はホームページへの掲載。
ウ.その他実施機関が必要と認める方法。
意見等の提出期間と方法(実施要綱第7条関係)
- 実施機関は、政策案の公表にあわせて町民等から意見を募集します。
- 意見等の募集期間は、原則として20日以上とし、実施機関が意見の募集の際に明示します。しかしながら、やむを得ない理由があるときは、20日を下回る提出期間を定めることができますが、政策案の公表の際にその理由を明らかにしなければなりません。
【意見の提出方法】
ア.実施機関が指定する場所へ書面により直接提出する。
イ.郵便
ウ.ファクシミリ
エ.電子メール
などのほか、実施機関が必要と認める方法。
※高齢や障がいなどの理由で、文書での提出が困難と認められる場合以外は、口頭による意見の申し出は認められません。
※意見の提出を行う場合は、原則、専用の意見書様式により住所、氏名、連絡先等を明らかにしてもらいますが、この情報については、提出された意見の内容確認以外での利用はしません。(実施結果の公表時においても、町内者・町外者等の区分以外に住所・名前等の公表はしません。)
※意見書の様式はこちらをクリックしてください。
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意見等に対する回答方法(実施要綱第9条関係)
- 上記の方法により、適正に提出された意見の概要とそれに対する実施機関の考え方を公表します。
- この場合、提出された意見を反映して政策案を修正した場合は、その修正内容を、また、反映できなかった場合は、その理由や考え方を明確にします。
- 公表の方法は、次のとおりです。
ア. 実施機関が指定する場所での閲覧。
イ. 町の広報紙又はホームページへの掲載。
ウ. その他実施機関が必要と認める方法。
※提出された意見等の内容が類似するものについては、その内容ごとに整理して町の考え方を回答し、公表します。個別での回答は行いません。
お問い合わせ先
制度に関してのお問い合わせは、総務環境部住民生活課住民活動係(電話0152-23-3131内線121)まで。
※なお、意見公募対象となっている政策等の内容などついては、その都度、それぞれ所管する部局において行います。
○斜里町意見公募手続(パブリックコメント)の流れ(フロー図)は、こちらをクリックしてご覧ください。
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