まちづくり
ふるさと応援寄付
100平方メートル運動の森・トラストとは。
昭和52年2月、開発の危機にあった知床国立公園内の開拓跡地を保全するために、「しれとこで夢を買いませんか!」をキャッチフレーズに全国から寄付を呼び掛け、100㎡の土地保全に必要な寄付を1口とする「しれとこ100平方メートル運動」をスタートさせました。
スタートから20年後、しれとこ100平方メートル運動は全国の方々からの賛同を受け、保全対象地をほぼ買い取ることができ、平成9年6月からは保全された土地に木を育て、森をつくり、そこに生息していた野生の生き物たちを再び迎え入れるという、知床の自然生態系の再生を目指す運動に引き継がれました。この運動が「しれとこ100平方メートル運動の森・トラスト」です。
森・トラストは、100年~200年後の長期全体目標、20年毎に定める中期目標、運動地内を5区画に区分して5年で一巡する5年回帰作業計画の3段階の計画に従って作業を進めています。
「しれとこ100平方メートル運動の森・トラスト」のページへ
100平方メートル運動の森・トラストが行う取り組み
運動に参加(寄付)すると!
- 将来の知床の森をイメージした募金証書を発行いたします。
- ご寄付いただいた年の活動状況を、翌年に「しれとこの森通信」でお知らせします。
- 運動地の森を通じて交流し、森づくりにたずさわる機会(しれとこの森交流事業)を提供します。
- 5年周期の森づくり計画が一巡するごとに報告書をお届けします。次回は平成25年(2013)にお送りします。
- 100平方メートル運動ハウス内の参加者名簿にお名前が記載されます。
- 運動への寄付金は、所得税及び住民税の控除の対象となります。
運動に参加(寄付)するには?
申込書を郵送またはファックスにてお送り下さい。ホームページからや直接持参による申込も受け付けています。
寄付金は1口5,000円からで、何口でもかまいません。(5,000円未満の金額でも受け付けします)
「100平方メートル運動の森・トラスト」運動参加ページへ
【100平方メートル運動の森・トラストに関するお問い合わせ窓口】
環境保全課自然保護係 電話 0152-23-3131(内線125)/ファクス 0152-22-2040)
メール sh.shizen@town.shari.hokkaido.jp
運動への参加寄付金は「所得税」及び「住民税」の控除対象となります.
平成20年の寄付金税制の改正により、いわゆる「ふるさと納税※」制度が創設され、都道府県・市町村に対して寄付を行った場合、確定申告を行うことにより、その寄付金のうち5,000円を超える部分について、一定の限度額まで、個人住民税と所得税の軽減を受けることができることとなりました。
※一般的に「ふるさと納税」と言われていますが、ふるさとに直接納税するのではなく、ふるさとや応援をしたい地方公共団体に寄付をした場合に、その一部が個人住民税や所得税から控除される制度であり、結果として、その控除された部分をふるさとに納税したのと同じ効果が生じるというものです。
税の軽減のしくみ
【個人住民税の軽減】
寄付を行った翌年度分の個人住民税において、次のAとBの合計額が税額から控除(税額控除)されます。
A(基本控除分) [寄付金-5,000円]×10%
B(特例控除分) [寄付金-5,000円]×[90%-所得税の限界税率(0~40%)]
(注1)Bの額については、個人住民税所得割額の10%を限度
(注2)控除の対象となる寄付金の限度額は、都道府県・市町村又は特別区に対する寄付金以外の寄付金と合わせて総所得金額等の30%
(注3)Bの特例控除分については、都道府県・市町村又は特別区に対する寄付金のみ対象
【所得税の軽減】
寄付を行った年分の所得税において、寄付金のうち5,000円を超える部分が所得から控除(所得控除)されます。
(注)控除の対象となる寄付金の限度額は、総所得金額等の40%
【控除額のモデルケース】
軽減を受けるための手続き
上記の軽減を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄付について、翌年3月15日までに町からの領収証を添えて税務署に確定申告を行っていただく必要があります。(市区町村で住民税の申告のみした場合は、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。)
(注)寄付金の合計額が5,000円以下の場合は、所得税、住民税から控除を受けることはできません。
【税制に関するお問い合わせ窓口】
税務課課税係 電話 0152-23-3131(内線132,133)/ファクス 0152-23-4150
メール sh.kazei@town.shari.hokkaido.jp
その他(森・トラスト以外)の用途で応援(寄付)してくださる方へ
斜里町では、100平方メートル運動の森トラスト以外でも寄付をお受けしております。たとえば、「世界自然遺産の保護」「保健福祉の向上」「産業振興」「教育振興」など100平方メートル運動の森・トラスト以外で使い道を指定して応援(寄付)くださる方、また、特に使い道を指定しないで斜里町を応援(寄付)いただける方は、お支払い方法等をご案内いたしますので、お手数ですが下記担当窓口までお問い合わせ下さい。
※その他(森・トラスト以外)の用途での寄付金についても「所得税」及び「住民税」の控除対象となります。
【その他用途で応援(寄付)いただける方のお問い合わせ窓口】
企画総務課企画情報係 電話 0152-23-3131(内線213)/ファクス 0152-23-4150
メール sh.kikaku@town.shari.hokkaido.jp
平成20年度 ふるさと応援寄附状況
ふるさと応援寄附(ふるさと納税)により多くの方々から斜里町への応援寄附をいただき、誠にありがとうございました。
斜里町が生き生きと輝き続けるふるさとであるために、お寄せいただいた寄附金は有効に活用させていただきます。
今後も引き続き、斜里町への応援をよろしくお願いします。
平成20年度 ふるさと応援寄附・寄附状況
【平成20年度ふるさと応援寄附状況へのお問い合わせ窓口】
財政課財政係 電話 0152-23-3131(内線208)/ファクス 0152-23-4150
メール sh.zaikei@town.shari.hokkaido.jp
| ご注意下さい! 「ふるさと納税」をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。 斜里町では、寄付のお申込みのない方へ、電話等で振込先をお知らせして、送金をお願いすることはございません。 |
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