手続き
離婚
離婚には、夫婦2人の話し合いによる協議離婚のほか、裁判上の手続による調停・審判・判決離婚、その他に和解・認諾離婚があります。
届出場所
住民生活課戸籍住民係(役場1階2番)
受付日時
午前8時45分~午後5時30分
(早朝・夜間・休日などの執務時間外の届出は、宿日直者がお預かりします)
記入方法
・届出人欄は、それぞれが署名し、別々の印鑑を押してください。
・氏名は、現在の氏名(離婚前)を記入してください。
・未成年の子供がいる場合、必ず親権者を決めてください。
・協議離婚の場合のみ、20歳以上の証人2名の署名・押印が必要です。
必要書類
・離婚届
・届出人の印鑑(離婚届に押印したもの)
・戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(斜里町に本籍がない場合)
・協議離婚のときは届出人の本人確認のため 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど写真が貼付されている官公署発行の公的な証明書をご持参ください。
(公的な証明書はなくても届出できます。本人確認ができなかった届出人や、執務時間外の届出人に対しては届出があったことを後日郵便でお知らせ致します。)
・裁判離婚の場合は、調停調書謄本または判決書謄本と確定証明書を添付し、調停の成立または裁判の確定した日から10日以内に申立人から届けてください。なお、この期間を経過した後は相手方からも届出をすることができます。
※離婚の届出により婚姻前の氏に戻ることになりますが、離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届出日から3か月以内に届出してください(離婚届と同時にだすこともできます)。
問 合 せ
住民生活課戸籍住民係(内線139)

