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介護保険
介護(サービス)が必要になったときの手続き
介護保険のサービスを利用するためには、要支援・要介護の認定を受ける必要があります
*申請方法
・要支援,要介護の認定を受けるためには、認定申請を行う必要があります。
申請は、
申請窓口(保健課高齢者介護福祉係)
に、
申請書
と
介護保険被保険者証
を提出します。
・申請書には、主治医(かかりつけの医師)をご記入いただく欄もあります。
・65歳未満の方は、
申請書
と医療保険被保険者証を提出します。
・申請書の提出は、代理人に依頼することもできます。
*要支援・要介護認定
・ 要支援認定
介護を必要とする程度が軽く、状態の維持・改善の可能性が高い場合に要支援認定となります。状態の維持・改善を目指すプログラムをサービスの一部に組み込んだ「介護予防サービス」を利用することができます。状態に応じ「要支援1」と「要支援2」の区分があります。
・ 要介護認定
入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作について介護を要すると見込まれる場合に要介護認定となります。要介護状態の方の尊厳を保持し、有する能力に応じて自立した日常生活を営んでいただくことを目的とした「介護サービス」を利用することができます。状態に応じ「要介護1」から「要介護5」の区分があります。
*介護サービスの種類・支給限度額
要支援1・2/要介護1~5の方が利用できるサービス(予防給付/介護給付)は、次のサービスです。
・利用できる介護サービスの種類
・利用できるサービスの支給限度額
*利用者負担金は
ケアプランに基づいてサービスを利用するときは、利用者はサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割です。
・1割負担が高額になったときは
同じ月に利用したサービスの1割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額
になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が高額介護サービス費として後から支給されます。
・介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき
介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算して、高額になった場合は、限度額が超えた分が支給される高額医
療・高額合算制度があります。
*介護サービス利用者負担額の軽減制度
利用者負担が困難な低所得者に対し、利用者負担金を助成し負担の軽減を図ります。
・訪問介護サービスを利用する所得税非課税世帯の利用者負担金の70%を助成します。
・訪問介護以外の在宅サービスを利用する町民税非課税世帯の利用者負担金の50%を助成します。
・特別養護老人ホームの旧措置者以外の介護保険施設利用者で町民税非課税かつ別に定める収入以下の世帯の利用者負担
金の50%を助成します。

