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介護保険
介護予防(地域支援センター)
介護予防とは
介護予防の意味は、介護を必要とする状態を予防することや、介護が必要な状態になってもそれ以上悪化しないように、支援を受けながら今まで通りの生活が過ごせるようになることです。元気なうちから 介護予防を行う理由 は、自分でできる生活を楽しんでいただくためです。介護を必要とする理由は、年をとると衰弱や骨折・転倒、関節疾患など、生活機能の低下による病気が多く見られます。その数は高齢になるほど増える傾向にあります。これらは早期に取り組めば予防できるものです。また、介護や支援を必要としている人でも介護予防を行うことで、元気を取り戻したり、それ以上状態を悪化させないようにできます。
地域支援センターの役割
斜里町では、今後超高齢化社会を迎えるため、明るく活力に満ちた高齢者社会を目指し、高齢者が尊厳をもった個人として個々の有する能力に応じて、住み慣れた地域や環境で自立した日常生活を送ることが出来るよう地域支援センターを設置して高齢者を支援します。
地域支援センターでは、高齢者の生活を支援する包括的支援事業、介護予防事業、介護予防給付者マネジメント事業、障がい者の相談窓口等、次の各種事業を行っています。
1.包括的支援事業
・高齢者や障がい者に対する虐待への対応、相談支援を行います。
・悪質な消費者被害を未然に防ぐため、啓蒙と相談支援を行います。
・認知症や知的障がいなど判断能力が不十分な人のお金の管理や日常生活の支援をする制度(成年後見制度や日常生活自
立支援事業)の利用に関する相談や手続きの支援を行います。
2.介護予防事業
要介護状態若しくは要支援状態となるおそれの高い65歳以上の高齢者に対し、要介護状態等にならないよう通所系サービスを中心に状態の改善や生活維持に必要な筋力の向上を図り、地域生活を継続するよう支援を行います。
(1)二次予防事業
◎二次予防事業の対象者把握事業
・65歳以上の高齢者に対し「基本チェックリスト」によって二次予防事業の対象者(要介護状態等となるおそれのある高齢者)
を把握し、介護予防プログラム(運動や栄養、口腔機能)に参加できるように支援を行います。
・目標 高齢者人口のおおよそ50%程度
・個別配布、各地区老人クラブ、健康診査(集団2回/年間)、網走厚生病院巡回ドックなどにより把握する。
◆健康診査(基本チェックリスト)受診方法
☆集団健診機関:北海道対がん協会
町の住民健診時(6月、1月)に「ぽると21」へ申し込み受診する。
◎通所型介護予防事業
●「斜希っと教室」
※対象者 二次予防事業の対象者とする
※回 数 1クール 9回
※人 数 20人程度
※場 所 ぽると21
※平成23年度計画
更新中
第2クール【平成23年~平成24年】
更新中
●「ふれ愛教室」
※対象者 「斜希っと教室」卒業生を対象とする。(社会福祉協議会委託)
※斜里教室 :回数 1回/週(水曜日) 6ヶ月間
:定員 18人程度
:場所 斜里町老人福祉センター
更新中
※ウトロ教室 :回数 1回/週(火曜日)
:定員 10人程度
:場所 ウトロ漁村センター
更新中
(2)一次予防事業
・すべての第1号保険者を対象に地域の高齢者が介護予防に取り組みできるよう介護予防に関する情報を提供していくと
ともに、地域における自主的な介護予防活動に取り組んでいくための支援を行います。
○介護予防普及啓発事業
介護予防教室、介護予防講演会の開催や地域老人クラブにおいて介護予防講座など介護予防事業の普及・啓発を行う。
●「貯筋にチャレンジ教室」
自治会単位に地域老人クラブで介護予防教室を開催
※対象者 地域老人クラブ
※回 数 1クール 7回
※人 数 20人程度
※平成23年度計画
更新中
【豊倉西自治会貯筋にチャレンジ教室】
更新中
●「生きがい大学介護予防教室」
*対象者 生きがい大学の学生
*回 数 5回/年間
●「老人クラブ健康相談・講座」
*対象者 地域老人クラブ
*内 容 健康相談、・健康教室活動・パンフレットの配布による介護予防の啓蒙
○地域介護予防活動支援事業所
介護予防に関する地域活動組織を育成するため、認知症サポーター養成講座等を行い支援する。
●「ふれ愛サロン」
*対象者 「ふれ愛教室」の卒業生を主な対象とし、地域に住んでいる高齢の方や障害を持っている方で介護及び支援を
必要としない方。(社会福祉協議会委託)
*回 数 1回/週、年間(毎週木曜日、年末年始・祝日除く)
*人 数 10人程度
*場 所 斜里町老人福祉センター
●「認知症サポーター養成講座」
認知症についての正しい知識を持ち、認知症の人や家族を支える手立てを知ることで、認知症の人たちの「尊厳ある暮ら
し」を地域で支えていけるよう講座を開催しサポーターを養成する。
○「介護予防講演会」
※日時 調整中
3.介護予防給付者(要支援者)マネジメント事業
要支援1・2の方に対し、介護予防ケアマネジメントを実施し、介護予防サービスを利用しながら、身体機能の維持・向上を図り
ます。
◎介護予防ケアプラン作成
4.障がい者の総合相談支援
障がい者の総合相談窓口として障がい者への支援を行います。
5.地域支援センター運営協議会の役割
斜里町地域支援センター運営協議会(委員15名以内)は、地域支援センターの適切な運営、公正、中立性の確保、その他円滑かつ適正な運営・評価について意見を述べる機関です。
・協議内容
①地域支援センターの設置(変更)等に関する事項
②地域支援センターの運営・評価に関する事項
6.成年後見制度
認知症などによって判断能力が十分でない方(認知症高齢者、知的がい、精神障がい)などについて、家庭裁判所に申し立てを行い、本人に援助する者(成年後見人、保佐人、補助人)を選任して、法的な権限を与えて、本人の代わりに法律行為を行う事が出来るようにします。
7.地域福祉権利擁護制度
判断能力が十分でないために、適切な福祉サービスを受けることが出来ない方(認知症高齢者、知的障がい、精神障がい)のために、福祉サービスの利用手続きの援助や代行、利用料の支払いなどを行い、地域で自立した生活が送られるように支援します。
問合せ先 地域支援センター
北海道斜里郡斜里町青葉町40番地2斜里町総合保健福祉センターぽると21
電話 0152-23-6644
FAX 0152-23-6670
Eメール sh.chiiki-shien@town.shari.hokkaido.jp

