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年金
障害基礎年金を受け取る手続き
障害基礎年金は国民年金に加入する20歳から60歳の間に、病気やけがによって障がいの状態になったときに、障がいの程度に応じて支給されます。また、60歳から65歳に達するまでの間に障がい者となった場合も受給することができます。
いずれの場合も一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。20歳前の傷病については20歳になったときに申請を行います。
■年金額 (平成23年度) 1級 986,100円
2級 788,900円
▲手続きに必要なもの
・年金手帳
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票(配偶者、18歳未満の子等がいる場合)
・所得証明書(20歳前の傷病により請求する場合)
・診断書、病歴就労状況申立書(用紙は役場にあります)
・印鑑
・年金の振込先となる通帳
※申請の内容によって上記以外の書類が必要となる場合があります
■特別障害給付金(平成17年4月から)
国民年金の任意加入期間中に加入していなかった期間の傷病のため、障害基礎年金を受給できない方について、福祉的措置として創設されました。
対象者は平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済年金加入者の配偶者で、当時国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金の1級、2級相当の障害に該当する方です。
なお、すでに障害年金を受給されている方については対象となりません。
■特別障害給付金の額
1級 595,800円
2級 476,640円
問い合わせ先 役場住民生活課医療年金係
Tel 01522-3-3131 内線 147

