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年金
窓口での手続きについて
国民年金の第1号被保険者に関する届出は役場で行います。
(1)第1号被保険者になったときの届出
・20歳になったとき (第1号被保険者に該当)
・退職により厚生年金から脱退したとき
(第2号被保険者から第1号被保険者に変更)
・配偶者の扶養からはずれたとき
(第3号被保険者から第1号被保険者に変更)
▲持参するもの
印鑑、年金手帳、厚生年金等に加入していた場合は年金の喪失日がわかる書類
※第2号被保険者になったとき(厚生年金・共済年金に加入したとき)は事業主が手続きをしますので、役場での手続きは必要ありません。
第3号被保険者になったとき(厚生年金・共済年金に加入している配偶者の扶養となったとき)も配偶者の勤務先で手続きをします。
(2)住所・氏名が変わったときの届出(第1号被保険者のみ)
▲持参するもの 印鑑、年金手帳
※海外居住者の国民年金は任意加入となります。引き続き加入するときは、資格取得届を提出し、親族または国民年金協会に依頼して保険料を納付します。加入しない場合も資格喪失届の提出が必要です。
問い合わせ先 斜里町役場総務環境部住民生活課医療年金係
Tel 0152-23-3131 内線 147

