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基礎年金以外の給付について(第1号被保険者の独自給付)
基礎年金以外の給付について(第1号被保険者の独自給付)
- 付加年金
付加保険料を納めたことがある人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに老齢基礎年金に加算して支給されます
○付加年金の額 200円×付加保険料納付月数 - 寡婦年金
第1号被保険者として合計25年以上の保険料納付済期間と保険料免除期間がある夫が死亡した場合、妻に対して60歳から65歳になるまで支給されます。
ただし、死亡した夫が障害基礎年金、老齢基礎年金を受給していたときは請求できません。
○寡婦年金の額 夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4
分の3
▲手続きに必要なもの
・年金手帳
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・亡くなった方の除かれた住民票
・所得証明書(請求者のもの)
・死亡診断書
・印鑑
・年金の振込先となる通帳
※申請の内容によって上記以外の書類が必要となる場合があります - 死亡一時金
第1号被保険者として保険料納付済期間が3年以上ある方が死亡されたときに支給されます。ただし、死亡された方が国民年金から老齢・障害などの年金を受けていたり、遺族に遺族基礎年金が支給される場合は対象となりません。また、寡婦年金を受けることができるときは、死亡一時金と寡婦年金のどちらか一方が支給されます。
○死亡一時金の額
保険料納付済期間と半額保険料納付期間の2分の1の合計により区分されてい
ます。
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円
▲手続きに必要なもの
・戸籍謄本または除籍謄本(亡くなった方と死亡一時金請求者のもの)
・世帯全員の住民票
・亡くなった方の除かれた住民票
・年金証書
・印鑑
・受け取り先となる請求者の通帳
・生計同一証明書(亡くなった方と請求者が同一世帯でない場合)
問い合わせ先 斜里町役場総務環境部住民生活課医療年金係
Tel 0152-23-3131 内線 147

